皆様もご存じ、今週、世間を騒がせた交通事故ですが・・・ニュース報道、関係者によれば「バイク側にも過失があった。10対0ではない。I容疑者は現場から離れたが、さほど時間を空けずに戻ってきている」という。
それでは、この事故における、【1】 過失割合と、【2】 ひき逃げ行為の成立、この2つ観点から今日・明日の2回で検証してみましょう。
【1】転回車(四輪車)と直進(単車)の事故 <判例タイムス38より>
上図判例タイムスでは基本、自動車90:バイク10のようです。
Uターン禁止場所、自動車にウインカー無しの場合は、自動車100:バイク0に修正されます。
逆にこれも良くあるケースですが、バイクにスピード超過があれば、転回自動車80:直進バイク20に修正されます。かつての依頼者さん(直進バイク側)で、相当スピードをだしており、自動車70:バイク30にされたケースもありました。それでも、転回車の責任はより重いと言えます。
現在、連携弁護士が同じく、転回車と直進車の事故を裁判で争っています。転回車との事故は、修正要素がなければ、おおむね直進車10:転回車90に納まりそうです。