メリット2:被害者に過失がある交通事故でも契約した金額の範囲内で補償される。
皆様が交通事故に遭われた場合、相手方加害者やその加害者が加入している保険会社に損害賠償を請求します。
例えば、頸椎捻挫により、首を痛めたり、腕に痺れが出たりした等の後遺症が残ったとします。症状固定後、後遺障害の申請をしたところ、14級9号の等級が認められたとします。後遺障害等級が認められた場合、自賠責保険の基準では75万円回収できますが、弁護士に依頼すれば、交通事故紛争処理センターを利用すれば、約300万円回収できます。しかし、これは被害者に交通事故での過失(不注意)が全くなかった場合です。
交通事故での過失は、意外なところで出てきます。
何故なら、皆様がいつも100%交通ルールを守って自動車を運転することはほぼ100%無いといえるからです。皆様はこれを聞いて「そんなわけないだろう!ちゃんと交通ルールを守って安全運転しているよ!」と激怒するかもしれません。ただ、皆様やその周囲の人の運転をよく思い出してみてください。
例えば、
「交差点の信号が黄色だけど、ちょっとスピードを出せば赤になってもギリギリ他の信号が青にならないうちに交差点を通り抜けられそうだ」と思ってスピード違反と信号無視をしたこと、
「制限速度は時速50キロだけど、前に自動車がいないし、すぐ後ろに自動車が走っているから、もう少しスピードを出して、車間距離を稼いでゆったり運転しようかな」と思ってスピード違反をしたこと、
等々を、皆様は絶対にしたことはないと言い切れますか。
私は決してこのような運転をするなとか、このような運転を非難しているわけではありません。ただ事実としてありえることを申しているのです。
仮にこれらのような運転をしたとしても、ネズミ取りに捕まるぐらいで交通事故にまで発展するようなことは少ないとみています。
しかし相談者の中には、これらの運転をたまたましていた時に、たまたま運が悪くて、もっとひどい運転をした加害者が現れてしまい、たまたま自分も交通事故に巻き込まれた方もいらっしゃいます。
※ もちろんこれらの運転をした方が加害者になることも往々にしてありますが、ここではそれについては置いておきましょう。
誰もがしてしまっている「普通」の運転で交通事故に遭ってしまい、あろうことか自分に過失(10%)が認められてしまい、上記した約300万円から、過失分(-30万円)が減額された金額(270万円)になってしまうことがあります。皆様はこのようなことがあると理不尽に感じませんか。
しかし、人身傷害特約に加入しておけば全額が賠償請求できなくても、過失分の差額を回収できます。以前のブログでも説明した通り、人身傷害特約は、支払限度額(最多契約額は5000万円)の範囲内で補償され、上記した内容の場合、30万円分回収できることになります。
賠償金の額が300万円程度であれば、これで解決できます。
しかし、損害賠償額がもっと多く、しかも人身傷害特約を使うタイミングを間違えますと、全額回収することが出来なくなることがあります。
そのタイミングについては次回に説明させて頂きます。