人身傷害特約とは、端的に言ってしまうと、保険契約した車に乗っているときに自動車事故で死亡、受傷した場合に補償される保険です。
支払額は、原則として、以下のように決められます。これは、とある保険会社の約款内容を要約したものですが、全保険会社が、以下の内容とほぼ同様です。
「我が社が支払う保険金額は、被保険者が傷害・後遺障害・死亡のいずれかに該当した場合、それぞれ定めた算定基準に従って出した金額です。」
この算定基準で導き出される金額は、どのぐらいなのでしょうか。
興味のある方は、ご自身の保険約款や保険証券で確認していただいても結構ですが、結論を先に申し上げますと、自賠責保険での金額よりも高額ではありますが、裁判所基準での金額よりも低額です。
裁判所基準とは、簡単に言ってしまえば弁護士が訴訟や交渉解決する際に持ち出す基準です。保険会社は、弁護士が入っているか否かで支払う金額に差を設けております。弁護士が入っていなければ、契約者様と保険会社との間で契約した保険契約に基づいて金額を算出しますが、仮に弁護士が入っている場合、諸事情により裁判所基準での金額を算出します。
※ この諸事情については、次回にご説明いたします。
これのみでみると、人身傷害特約そのものに意味がないように思う方がいらっしゃると思います。何故なら、はじめから弁護士に等級を基準に、裁判所基準での金額分を加害者や相手方が契約している保険会社に請求して頂ければ十分であるといえるからです。
では、わざわざ高いお金を支払ってまで人身傷害特約に加入するメリットとはいったい何なのでしょうか。
人身傷害特約に加入していた場合、代表的なメリットとして、以下の3つが挙げられます。
メリット1:加害者がいない場合や支払能力が無い場合の事故でも治療費を回収できる。
メリット2:被害者に過失がある交通事故でも契約した金額の範囲内で補償される。
メリット3:後遺障害を申請していなくても、または申請中であっても請求できる。
この中でも、特にメリット2は、手続きの順番を間違えると受け取れる金額が減ってしまうことがあります。
次回からこれらメリットについて説明していきたいと思います。