自動車保険料率の自由化以降は、各社の約款に違いがあって当然です。しかし、この人身傷害の支払い基準の差について、保険契約の際に契約者が理解・選択することはほぼ不可能と思います。パンフレットからは到底読み取れない補償の差があることは、やはり消費者保護の観点から望ましいことではありません。

 「差額説」vs「絶対説」の裁判が続く中、平成23年6月、北海道の消費者団体がこの問題について、「訴訟基準差額説」or「人傷基準差額説」のどちらで支払うのか損保各社に質問状を送りました。回答は以下の通りです(簡略化しました)。「絶対説」が退けられることは、各社、覚悟していたと思いますが、「訴訟基準」か「人傷基準」かは不明確で、これを約款に反映させる過渡期にこの質問・回答を行いました。人身傷害約款の不整備、もしくは改定中の損保に対し、会社の見解・方針を聞き出す画期的な活動だったと思います。

※特定非営利活動法人  消費者支援ネット北海道様から、引用・掲載のご許可を頂きました。
 

 

会社名

賠償義務者への
訴訟が先行した場合

人身傷害保険の
支払が先行した場合

改訂時期

回答

回答

あいニッセ同和

H22.10.1

訴訟基準

訴訟基準

アクサ

H22.4.1

人傷基準

訴訟基準

イーデザイン

H23.4.1

その他

訴訟基準

共栄火災

H23.4.1

その他

その他

セコム

H23.4.1

訴訟基準

訴訟基準

セゾン

H23.3.1

訴訟基準

訴訟基準

全労済

H22.4.1

その他

その他

ソニー

H23.2.1

訴訟基準

訴訟基準

損保ジャパン

H23.4.1

訴訟基準

訴訟基準

東京海上日動

H22.7.1

その他

訴訟基準

日新火災

H23.4.1

訴訟基準

訴訟基準

三井住友

H22.10.1

訴訟基準

訴訟基準

三井ダイレクト

H23.7.1

訴訟基準

訴訟基準

AIU

H22.10

訴訟基準

訴訟基準

JA共済

H23.4.1

その他

その他

SBI損保

H23.4.1

訴訟基準

訴訟基準

 

 

 

 

 

 赤字の部分は「人傷基準」もしくは「比例按分説」(「絶対説」「差額説」とは違うもう一つの説。混乱しますので説明は割愛します)に近い計算方法、もしくは会社独自の計算を用いています。

 この表はあくまで3年前の回答です。現在はほぼ全社「訴訟基準差額説」に乗っ取った対応となっています。赤字はつまり、約款改定が遅れていた会社と言えます。

 しかし不思議です。「訴訟基準差額説」と回答していながら、いざ請求すると「人傷基準」を提示してくる会社が、まだあります。この表で「裁判基準」と回答しているにも関わらずです。まさか、担当者が自社の約款を読み違えているとも思えないのですが・・この場合、弁護士から強硬に請求した結果、渋々「訴訟基準」となります。まるで弁護士や請求者の足元をみているような対応です。この点、約款をわかりづらくしている効果を感じます。
20110714
 このように、現場では人身傷害の支払い基準は会社ごと、担当者ごと、事案ごとにグラグラに揺れています。約款の規定は何処へやら、不安定なのです。

 そしてアンケート上、「訴訟基準差額説」が大勢を占める中、「差額説」判決と同じ年の24年6月、高裁にて「人傷基準差額説」を支持する判決がでました。

 つづく