たくさんのアクセスありがとうございます。連休中も頑張って良かった。もっとも熱心にこのシリーズをフォローしているのは同業者さんか弁護士さんと思いますが・・。
では、「差額説」に決着しても、なお残る問題について進めましょう。おなじみの実例を使います。(登場人物、組織名はもちろん架空です)
人身傷害特約は自分の過失分も出る保険なのに何故?
矢口さんは自動車で走行中、交差点で出合頭の衝突事故でケガをしました。腕を骨折し、半年後、後遺障害12級の認定を受けました。そして弁護士の後藤先生に交渉を依頼しました。
業界でも屈指の弁護士、後藤先生は払い渋るTUG損保に業を煮やし、裁判を起しました。
結果は後藤弁護士の全面勝利、過失割合は判例通り矢口さん20:相手80でとなり、TUG損保から800万円の賠償金を勝ち取りました。
⇒800万円
「うう、相手が悪かった(泣)」 「やった!」
続いて、矢口さんは加護火災の人身傷害特約に自分の過失分(20%)である200万円を請求しました。
しかし、加護火災の回答は・・・
⇒⇒
500万 × 20% = 100万円のみ支払い?
「弊社の計算では総額は500万です」「その20%ですから」「100万円を支払います・・あれっ?1000万にならない!」
矢口さんは保険加入の際、「人身傷害特約に加入すれば、自分にも責任があリ、相手から全額もらえない場合、この特約から補てんされますよ」と聞いていました。てっきり賠償金総額の1000万円に足りない200万円が支払われると思っていました。これでは話が違う!と激怒です。
対して加護火災の返答は「弊社の算定基準ですと矢口さんの総損害額は500万円です。あくまでその金額からの過失分しか払いません。」と「差額説」の精神など意に介さず、約款を盾に主張してきました。
つづく