それでは、該当の約款を見てみましょう。
各社、記述に違いがありますが、比較的、容易なあいおいさんを確認します。 とにかく、人身傷害の約款は難解で、弁護士先生すら悩ませています。契約者が正確に読解することはほとんど不可能に近いと思います。
第5条 損害の額の決定
(1) 当社が人身傷害保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次の①~③のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額基準により算定された金額の合計額とします。 ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとに算定された額が自賠責保険等によって支払われる金額(自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。以下この(1)において同様とします。)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
①傷害 治療が必要と認められる場合
②後遺障害 後遺障害が生じた場合
③死亡 死亡した場合
(2)賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、本条(1)によるほか、次の算式によって算出される金額のみを、当社が人身傷害保険金を支払うべき損害の額として請求することができます。
損害の額=本条(1)の各区分ごとに算定された金額の合計額-賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担するものと認められる部分
(3)本条(2)の「賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担するものと認められる部分」とは、本条(1)の各区分ごとに算定された金額に対し、次の手続きに基づいて決定した賠償義務者の責任割合を乗じた額(この額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。)の合計額をいいます。
①当社と保険金請求権者との間の協議
②上記が成立しない場合は、当社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
(4)本条(2)の場合には、当社が人身傷害保険金を支払った場合であっても、第11条「代位」の規定にかかわらず、当社は、保険金請求権者が賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(5)賠償義務者からの損害賠償金の支払いを先行した後に、保険金請求権者が人身傷害保険金を請求した場合であって、賠償義務者との間で判決または裁判上の和解において損害の額が確定し、その基準が社会通念上妥当であると認められるきは、当社は、その基準により算出された額を本条(1)の損害の額とみなして、第4条「お支払いする保険金の計算」(2)に規定する計算式を適用します。 ただし、これにより算出される額は、本条(1)の人身傷害条項損害額基準に基づき算定された損害の額を限度とします。
あいおいさんは「人傷先行」と「賠償先行」を(3)(5)に併記しています。あいおいさんの約款は他社に比べてまだ易しい方です。
翻訳しますと・・
(1)ケガ、後遺症、死亡、それぞれ、人身傷害社の算定基準で計算します。計算上、相手の自賠責保険から得た金額が最低額となります。
つまり、最低基準である自賠責保険金額なら、過失減額なく満額で支払われることになります。自賠責保険は被害者救済的な要素があります。仮に被害者に過失があり、それが70%未満であれば、ケガ、後遺症、死亡の保険金は減額されません。自賠責保険の過失減額は、自身の過失が7割~で20%、8割~で30%、9割~で50%(ケガの場合は8割以上でたった20%減額)です。
人身傷害は保険金支払い後、相手の自賠責保険に求償をかけます。自賠責で終われば、人身傷害(任意保険会社)の腹は痛まないわけです。したがって、過失分限定払いであっても、自賠責保険基準ならほぼ満額は確保できます。
でも、自賠責保険の金額なら、人身傷害保険に請求しなくても、相手の自賠責に直接請求が可能、つまり、被害者請求で確保できます。その点、人身傷害のありがたみは無くなることになります。
(2)相手からの賠償金がある場合、人身傷害の保険金から除かしてもらいます。
これは、人身傷害保険の性質上、当然のことです。
(3)事故の相手がおって、賠償金が貰えるのに、先に人身傷害保険を請求したいあんた!
保険金は自分の過失分だけで勘弁してや。
その保険金の計算額や過失分は、
① 弊社と協議しようや。まぁ、うちの算定基準で我慢せぇ。
② 何?うちの計算額とうちの判断する過失割合が納得できんやて?
上等や、うちを訴えてもらおうか! 調停でもええよ。
・・・かなり乱暴な印象を受けてしまうのです。
(何故かへんてこな関西弁?)
この条項で、”相手からの賠償金を得る前に全額の補償が得られる”人身傷害の売りは捨てたことになります。
さらに、協議(実質、保険会社の基準の押し付け)はするが、納得できなければ「訴えられてやる!」と・・居直り約款です。
続いて(4)と(5)青字の「賠償先行」の翻訳は明日に・・
つづく