4.保障金一部立替貸付とは、自動車事故による被害者の方で、政府の保障事業の保障金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行なっています。
貸付申込者は、ひき逃げや無保険車による事故の被害者の方で、政府の保障事業に保障金を請求しており、支払いを受けていない方です。
貸付金額については、10万円以上290万円以内の額。但し。支払われるべき保障金の額の2分の1の範囲に限るようです。返還方法は、保障金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになりますので、保険会社等から支払われる保険(共済)金の請求及び受領について、NASVAに委任することになります。
申込手続きについては、必要書類が種類あります。
1.貸付申込書(全国に支所があり、そこで取得可能です。)
2.請求・受領代行関係書類(交通事故証明書、委任状等)
3.印鑑証明書
4.そして、ここが一番重要な基準です。この基準を満たさない方は請求することができません。
上記のように一定の基準をクリアできた方は、お住まいの支所に申し込めば、審査を経て、貸付を受けることができます。尚、本請求は政府保障事業の支払額が確定した後でないと申し込むことができませんので、ご注意ください。
以上、上記内容で困っている方がいましたら、ぜひご活用ください。