時効について復習します
 
 被害者請求や任意保険会社への請求は事故後、いつでも必ずできるわけではなく、時効期間を経過すると請求できなくなる可能性があります。

 交通事故で時効が問題になる主な場合として、①自賠責保険への被害者請求権の行使の場合、②労災の場合、③任意保険会社への損害賠償請求の場合、の3点があげられます。

① 自賠責保険への被害者請求権の時効の起算点・時効期間

 まず、自賠責法が改正されたため、(1)平成22年4月1日以降に発生した交通事故と、(2)平成22年3月31日以前に発生した交通事故とで、時効期間に変化があります。なお、自賠責法改正により、時効期間が2年から3年となりました。

(1)平成22年4月1日以降に発生した交通事故の場合

A:傷害による損害の場合は、事故日の翌日から起算して3年
B:死亡による損害の場合は、死亡日の翌日から起算して3年
C:後遺障害による損害の場合は、症状固定日の翌日から起算して3年

(2)平成22年3月31日以前に発生した交通事故の場合は、上記各3年がすべて2年になります。
 
② 労災への時効の起算点・時効期間

(1)療養補償給付のうち、療養費用の支給の場合は療養に要する費用を支払った日、又は費用の支出が具体的に確定した日ごとにその翌日から起算して2年

(2)休業補償給付の場合は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとにその翌日から起算して2年

(3)介護補償給付の場合は、介護補償給付の対象となる月の翌月の1日から起算して2年

(4)葬祭料の場合は、労働者が死亡した日の翌日から起算して2年

(5)障害(補償)給付の場合は、傷病が治った日(治ゆ日)の翌日から起算して5年

(6)遺族補償給付の場合は、労働者が死亡した日の翌日から起算して5年
 
 わかりやすく言えば、上記のうち、(5)障害(補償)給付の場合と、(6)遺族補償給付の場合とは、時効期間が5年であり、その他は2年です。