(4)後遺障害のポイント
Ⅰ. 人工関節では、
① 超高分子量ポリエチレンやセラミックが普及し、耐久性が15~20年と伸びたこと、
② 無菌手術室により、感染症のリスクが低下していること、
③ 変形性関節症の高齢者が増えていること、
④ 診療報酬面で利益性の高いこと、
これらを理由として、人工股関節全置換術の件数が急上昇しています。そして、この程度で全置換術? も、少なからず、見聞しています。医大系病院から医師を招聘し、人工関節外来を新設、この治療法をセールスポイントにして、HPで宣伝している治療先も増えていますが、そんなに簡単に手術を選択して良いのか、やや疑問を持っています。
交通事故受傷により、股関節部の粉砕骨折、寛骨臼の挫滅的な骨折では、人工股関節全置換術もやむを得ない選択となります。しかし、中程度の骨折であれば、自分の骨を使用して骨切り術を受けることが優先されます。自分の骨であれば、破損や摩耗の心配がなく、専門医であれば、高い活動性を確保してくれます。その後は、プールでの水中歩行などによる筋力トレーニングや肥満の防止に努めれば、股関節を維持させていくことが可能であるからです。手術には感染症はじめリスクが存在します。
参考までに、体重を1kg減らすことができれば、膝関節の負担は約3kg、股関節に対しては約4kg、階段昇降時の膝においては約7kgの負担軽減ができると報告されています。
骨切り術には、棚形成術、寛骨臼回転骨切り術、キアリー骨盤骨切り術がありますが、いずれも、関節近くの骨切りで、関節の向きを調整し、残存の軟骨部に荷重を移動させる方法が採用されています。
私見では、医大系の整形外科で関節鏡術の実績を誇っている専門医を頼るべきです。なんでもかんでも人工関節の切りたがり救急病院、医師は避けるべきです。
Ⅱ. 後遺障害等級では、人工関節置換術となると10級11号が認定されます。人工関節に置換した股関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているときは、8級7号が認定されますが、この8級の後遺障害は、滅多に残すことはありません。
骨切り術では、症状固定時期を誤らなければ、12級7号ですから、1ランク下がります。しかし、快適な生活を維持したいのであれば、1ランク下でも骨切り術を選択すべきです。専門医を探し出し、セカンドオピニオンで受診することです。
Ⅲ. さて、変形性股関節症は、交通事故後の2次性疾患ですから、治療中に変形性股関節症となって骨切り術を受けることは少ないのです。示談から3、5、長ければ10年近くを経過して、手術を受けることが想定されるのです。であっても、人工関節置換では、8級7号、もしくは10級11号が認定されることになり、再請求を行い、前回認定等の差額を請求しなければなりません。
しかしながら、多年を経過しての掘り起こしは、大変面倒なものです。
① 相談するにしても、示談書の控え、前回の交通事故のファイルは、残してあるのか?
② 当時の相手損保は、未だ残っているのか?
③ 損保は、当時の一件書類を離れた倉庫で保管しており、書類を確認に時間を要します?
骨盤骨のストラドル骨折やマルゲーニュ骨折、仙腸関節の脱臼を伴う恥骨結合離開、大腿骨頭の納まる部分の寛骨臼の壊滅的な損傷、股関節部の股関節後方脱臼骨折、股関節中心性脱臼の重症例では、時間の経過によって、変形性股関節症を発症することが懸念されるときは、交通事故に経験則のある弁護士に委任して示談解決されることをお勧めします。秋葉事務所では、弁護士と相談して、示談書に、「今後、乙に本件事故が起因する新たな後遺障害が発現したる際は、甲乙間において、別途協議を行うものとする。」との条件を盛り込んでいます。掘り起こしで、逃げられないためにも、この文言の記載が必要です。
◆ 通勤災害、業務災害で労災保険の適用を受けているときは、損保との示談締結後に変形性股関節症で手術を受けることになっても、再発とアフターケア制度(※)を利用すれば、治療費、治療期間中の休業給付が支払われ、術後の後遺障害部分の請求にも対応してくれます。ところが、損保では、これらの費用の負担はされず、あくまでも後遺障害部分の損害を請求するだけとなり、手術とリハビリの治療費は被害者の負担、休業損害も、社保・組合健保であれば、傷病手当金の請求をしなければなりません。
※ 再発申請 👉 労災での治療について その3 再発について
※ アフターケア制度 👉 労災での治療について その6 「アフターケア制度について」(3)
交通事故では、勤務先に遠慮して労災保険の適用を見送る被害者がおられます。その後に、股関節の後方脱臼骨折で人工骨頭置換術となり、後悔しきりの被害者が複数おられます。労災申請には時効(療養費・休業給付等は2年、障害給付は5年)がありますので、その間に療養費や休業など基本項目を申請しておかなければなりません。災難は、いつでも、不手際に忍び寄るのです。
Ⅳ. 末期股関節症の、重労働に従事する比較的若年の男性では、膝・足関節、反対側の股関節、腰椎に異常がないときは、股関節固定術の適応がなされることがあります。固定術により、痛みからは開放されますが、股関節が全く動かなくなり、日常生活上、不自由が多く、特に女性への適応は好ましくないと考えています。後遺障害等級は、下肢の1関節の用廃で8級7号が認定されますが、お勧めはできません。
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