中手骨骨幹部骨折 (ちゅうしゅこつこつかんぶこっせつ)
(1)病態
骨幹部骨折は、骨折線の方向によって横骨折と斜骨折に分類されています。関節部の骨折では、骨片が小さくズレが少ないときは、変形もなく、腫れや痛みなどの症状も比較的軽度であり、いわゆる突き指として放置されることが一般的です。骨片が小さく、転位が少ないとXPでは見逃されることも多くなります。
早期に適切な治療がなされないと、ズレが増強し、後に大きな障害を残すことがあるので注意が必要です。
(2)治療
基本的には、先の中手骨「頚部」「基底部」に同じです。軽度であれば、例えば亀裂骨折(ひびが入っただけ)は、サポーター等の外固定、保存療法で癒合を待ちます。およそ6週間程度の固定で改善が得られますが、重度の腱損傷や骨折を伴うときは、手術が選択されています。骨折部が連続性を失っている(折れた骨が離れている)場合は、骨の外側から、あるいは髄内にキルシュナー鋼線を通して固定します。さらに、転位(骨折部がズレてしまう)を防ぐため、外側からシーネで外固定も加えます。
(3)後遺障害のポイント
骨折部が指側、手首側に接していない骨幹部は、それぞれの関節可動域制限は起きづらいと思います。したがって、癒合後も痛み・不具合などの神経症状が残存した場合、骨癒合に変形や転位を残す場合は12級13号が、変形等なくいとも、症状一貫性から14級9号が残ります。
しかしながら、骨癒合に問題がなくとも、シーネやサポーターのよる固定が長期化し、指関節を動かさないと関節拘縮が進んでしまいます。この点、自賠責保険は”リハビリをさぼった”可動域制限に対しては厳しく判断し、機能障害を認めないことがあります。「治す努力をしたが、残ってしまった障害」が後遺障害なのです。その基本を忘れてはなりません。最後に載せた実例は、中手骨が砕けた重症例で、骨癒合が精一杯、リハビリでの改善は困難でした。例外的と言えます。
以下、序論 手指の機能障害をご参照下さい。
👉 上肢の後遺障害 52 手指の障害 序論 Ⅰ~ 手指の機能障害
母指が拘縮した重症例 👉 10級7号:第2中手骨 骨幹部骨折(50代男性・埼玉県)
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