尺骨神経麻痺 (しゃくこつしんけいまひ)
(1)病態
尺骨神経は、腋の下から肘の内側を走行し、手首を越えて手先まで走行、この神経は薬指と小指の知覚と手指を動かす筋肉を支配しています。肘には尺骨神経溝と線維性腱膜で形成された肘部管があり、この中を尺骨神経が走行しています。
交通事故により肘関節部の切創・肘部管症候群、上腕顆上骨折、上腕骨内上顆骨折、事故による変形性肘関節症、外反肘、手関節切創などが、尺骨神経麻痺の原因になると考えられています。
〇 薬指と小指が強烈に痺れる
〇 薬指と小指を完全に伸ばすことができない
〇 手の筋肉、骨間筋が萎縮、骨がうき出ている
〇 肘の内側部分を叩くと過敏なところがあり、小指へ響く痛みがある=チネルサイン
これらの症状があれば、尺骨神経麻痺を疑ってください。尺骨神経が圧迫を受けると、薬指と小指が痺れ、手に力が入りづらくなります。母指内転筋・小指外転筋・骨間筋が脱力し筋萎縮を起こします。この結果、手は「鷲手 = claw hand 変形」をきたすのです。
尺骨神経は、薬指と小指の感覚を支配しているので、この部位に感覚障害が生じます。
フロメンテスト
上のイラストのフロメン徴候、チネル徴候などのテストに加え、針筋電図も有効な検査です。フロメンテストでは、尺骨神経麻痺があると、紙が簡単に抜けてしまいます。この神経が絞扼・圧迫を受けやすい場所は肘と手首です。
肘で発症するのを、肘部管症候群、手首で発症するのを、ギヨン管症候群と呼びます。
(2)治療
軽度の圧迫による神経麻痺であれば自然に回復していきます。手首や手指の関節の拘縮を防止する観点からリハビリでストレッチ運動を行います。カックアップやトーマス型の装具の装用や低周波刺激、ビタミンB12(おなじみのメチコバール)の投与が行われます。
稀に、末梢神経が骨折部で完全に断裂していることがあります。断裂では、知覚と運動は完全麻痺状態となり、観血術で神経を縫合することになります。手術用の顕微鏡を使用し、細い神経索を縫合していくのですから、手の専門外来のある病院で手術を受けることになりますが、陳旧性、古傷では、予後不良です。
(3)後遺障害のポイント
上肢の神経麻痺での後遺障害はおおむね一緒です。
Ⅰ. 強度の麻痺で手術でも改善が図れないケースや、神経が完全に切断されていれば、ほぼ回復は不可能です。この場合、手関節の可動域制限、それも自らの意志で曲げることができない場合は、機能障害の等級を取ることになります。この場合、当然に筋電図や神経伝導速度検査で「誘導不能」を検知させる必要があります。後遺障害診断書には、「神経麻痺ゆえに自動値で判定する」旨、医師に記載頂くと良いです。
◆ 尺骨神経麻痺の可動域制限は、手関節だけとは限りません。肘関節や手指に異常あれば、麻痺の状態を観察、可動域の計測・記載が望まれます。
Ⅱ. 神経伝導速度検査で、神経の通りが「Delay=遅い」と計測された場合、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の審査対象です。その前に手術で、神経麻痺を回復させることになります。すっきり治れば「非該当」です。したがって、先に等級申請するか否かも検討します。
Ⅲ. 「しびれが収まらないが手術するほどに至らない」、軽度の圧迫や絞扼に留まるケースですが、このまま経過観察も多いものです。通常、数カ月もすれば、神経の麻痺は収まります。ただし、”ビリビリ”しびれが長引いたら、迷わず、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を取るべきです。
肘ビリビリの認定例 👉 非該当⇒14級9号:肘打撲・尺骨神経障害 異議申立(30代男性・埼玉県)
手術である程度回復を見せた場合でも、しばらく軽度のしびれが残ることがあります。その場合も、14級9号の認定を求める申請はしたいと思います。
◆ 筋電図か神経伝導速度検査か?
共に、神経の通り具合を見る検査ですが、侵襲(体への負担)が違います。針筋電図は該当する神経めがけ、針を深く差し、その上、関節を曲げるなど、その痛みたるや大の男が悲鳴を上げるほどです。そして、有用な波形がでないと、何回か差し直します。対して、神経伝導速度検査は電極をあてる、クリップで挟む程度です。したがって、筋電図は病院側もおいそれとは実施しません。神経の精査という点では、筋電図がより重きを成すようです。
神経麻痺の立証では、自賠責保険・調査事務所はどちらを要求しているか不明です。秋葉事務所の経験上、骨折などを伴う重傷のケースでは、神経伝導速度検査で認定をくれます。ただし、器質的損傷(目に見える人体の破壊)がない場合、打撲・捻挫の類では、筋電図までやってやっと等級を取っていることが多いものです。自賠責の調査としては、ケガ・症状次第で選択していると思います。
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