前骨間神経麻痺(ぜんこつかんしんけいまひ)
 
(1)病態

 前骨間神経は、肘部で正中神経から分岐したもので、親指と人差し指の第1関節を動かす筋肉を支配しています。この部位で損傷を受けると、傷病名は、前骨間神経麻痺と記載されています。

 前骨間神経麻痺では、親指と人差し指の第1関節の屈曲ができなくなります。親指と人差し指で○を作ると、親指と人差し指の第1関節が過伸展となり、○ではなく、涙のしずくに似た形となります。前骨間神経麻痺は、涙のしずくサインと、感覚障害のないことで診断できます。確定診断には、針筋電図検査、MRI検査などが必要となります。

(2)治療
 
 おおむね、橈骨神経麻痺に準じます。
 
 圧迫による神経麻痺であれば自然に回復していきます。手首や手指の関節の拘縮を防止する観点からリハビリでストレッチ運動を行います。ビタミンB12(おなじみのメチコバール)の服薬となります。痛みがない場合、他に処方される薬がなくなります。
 
(3)後遺障害のポイント
 
 上肢の神経麻痺での後遺障害はおおむね一緒です。
 
Ⅰ. 強度の麻痺で手術でも改善が図れないケースや、神経が完全に切断されていれば、ほぼ回復は不可能です。この場合、手指の機能障害の等級を取ることになります。この場合、当然に筋電図や神経伝導速度検査で「誘導不能」を検知させる必要があります。後遺障害診断書には、「神経麻痺ゆえに自動値で判定する」旨、医師に記載頂くと良いです。

 可動域制限は、理論的に親指のIP関節、人差し指のDIP関節となります。実際はつられて指全体が動かずに拘縮が進み、他の指関節や他の指に可動域制限が起きることがあります。因果関係が問われますが、認定されるか否かは別として、すべての指関節を計測する必要があると思います。

 

※ 人差し指の第一関節=DIPの可動域制限は、自賠責・労災で認定基準がありません。
  
Ⅱ. 神経伝導速度検査で、神経の通りが「Delay=遅い」と計測された場合、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の審査対象です。
  
Ⅲ. 「しびれが収まらないが手術するほどに至らない」、軽度の圧迫や絞扼に留まるケースですが、このまま経過観察も多いものです。通常、数カ月もすれば、神経の麻痺は収まります。ただし、”ビリビリ”しびれが長引いたら、迷わず、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を取るべきです。
 
 手術である程度回復を見せた場合でも、しばらく軽度のしびれが残ることがあります。その場合も、14級9号の認定を求める申請はしたいと思います。
 
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