正中神経麻痺 (せいちゅうしんけいまひ)

(1)病態

 上肢には、腕神経叢から、正中神経、橈骨神経、尺骨神経、3本の末梢神経が走行しています。各々の神経の走行や支配領域は異なり、どの神経が障害されているかで、症状は異なります。腕神経叢からはじまった正中神経は、肘の前面を通り、手首のあたりで手根管の中を通過、それぞれ支配する指に枝分かれします。

 交通事故では、上腕骨顆上骨折で正中神経麻痺を、橈・尺骨の骨幹部骨折では、前骨間神経麻痺を、手関節の脱臼・骨折、手掌部の開放創では、手根管症候群を発症しています。同じ正中神経麻痺であっても、損傷を受けた部位で傷病名が変わることがあります。正中神経は前腕屈筋群と母指球を支配していますので、上腕骨顆上部でこの神経が麻痺すると、手は「猿手 = ape hand 状」に変形をきたします。

 正中神経麻痺では、母指球、親指の付け根のふくらみの萎縮がおきます。そのため見た目が猿の手のように見え、物がつかめなくなります。母指球が萎縮するので、親指と人差し指でOKサインをしても親指と手の掌が同一平面になり、○ではなく、涙のしずくに似た形となります。

 親指~中指の屈曲障害で、祈るように指を組んでも、人差し指・中指が曲がりません。前腕回内運動が不能となり、肘を直角に曲げた状態で肘と前腕を固定し、手の掌を裏向きに返すことができなくなります。回内筋近位端部で正中神経が絞扼された場合は、前腕屈側近位部に疼痛が出現します。前骨間部の神経麻痺は、母指・示指・中指の末節の屈曲障害、知覚鈍麻、神経痛性筋萎縮症が認められます。

 上記の症状を参考にし、Tinel徴候(チネル徴候)などのテストに加え、誘発筋電図も有効な検査です。チネル徴候とは、神経の障害のある部位を叩打すると、その部位より末梢に放散痛が現れることです。

 
(2)治療
 
 軽度のものは保存療法が中心となっています。上肢の安静を保つことが第一です。手関節~肘関節に装具を装用させ、固定することもあります。痛みが強い場合は手根管部にステロイド注射が行われます。

 保存療法で改善がみられないケースは、手術で、圧迫、絞扼(こうやく)部を切開、開放します。術後は3週間程度のギプス固定を実施し、手首の安静を保ちます。高位正中神経障害は、何もしないで数ヵ月で軽快する場合がありますが、保存的治療で治らないときや麻痺が残ってしまったときは、麻痺した腱に、腱移植を実施し、機能回復を図ります。
 
(3)後遺障害のポイント
 
 上肢の神経麻痺での後遺障害はおおむね一緒です。
 
Ⅰ. 強度の麻痺で手術でも改善が図れないケースや、神経が完全に切断されていれば、ほぼ回復は不可能です。この場合、手関節の可動域制限、それも自らの意志で曲げることができない場合は、機能障害の等級を取ることになります。この場合、当然に筋電図や神経伝導速度検査で「誘導不能」を検知させる必要があります。後遺障害診断書には、「神経麻痺ゆえに自動値で判定する」旨、医師に記載頂くと良いです。


◆ 正中神経麻痺の可動域制限は、手関節だけとは限りません。肘関節や手指に異常あれば、麻痺の状態を観察、可動域の計測・記載が望まれます。
  
Ⅱ. 神経伝導速度検査で、神経の通りが「Delay=遅い」と計測された場合、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の審査対象です。その前に、手術で神経麻痺を回復させることになります。手術ですっきり治れば「非該当」です。したがって、先に等級申請するか否かも検討します。
 
 基本通り、検査での立証例 👉 個人賠償14級9号⇒12級13号:上腕骨顆上骨折・正中神経障害 異議申立(10代男性・神奈川県)
 
Ⅲ. 「しびれが収まらないが手術するほどに至らない」、軽度の圧迫や絞扼に留まるケースですが、このまま経過観察も多いものです。通常、数カ月もすれば、神経の麻痺は収まります。ただし、”ビリビリ”しびれが長引いたら、迷わず、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を取るべきです。

 手術である程度回復を見せた場合でも、しばらく軽度のしびれが残ることがあります。その場合も、14級9号の認定を求める申請はしたいと思います。
 
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