橈骨・尺骨 骨幹部骨折 (とうこつ・しゃくこつ こつかんぶこっせつ)

(1)病態

 上腕骨は、1本の長管骨ですが、前腕骨は橈骨と尺骨の2本で構成されています。親指側にある骨を橈骨、小指側にある骨を尺骨と記憶しておくと便利です。交通事故では、直接、前腕を強打したり、飛ばされたりして手を地面についた際、前腕に捻れの力が加わり、橈骨および尺骨が骨折します。

 捻れにより橈・尺骨が骨折を起こしたときは、骨折部位は異なりますが、外力により両骨が骨折を起こしたときは、両骨の骨折部位は同一部位となる傾向があります。下の写真は、橈・尺骨の両方が骨折しています。激痛と腫脹があり、前腕の中央部は大きく変形し、ブラブラになってしまっている状態です。

 単純XP撮影で容易に診断が可能で、両骨の骨折では、かなり強い衝撃が外力として強制されており、大きな転位が認められるものがほとんどです。
 
(2)治療

 昭和の時代、骨折の70~75%は徒手整復+ギプス固定による治療でした。尺骨や橈骨の骨幹部は、両端に比較すると最近では、AOプレートとスクリューによる固定が常識とされており、偽関節化が少なくなっています。AOプレートとスクリューによる固定が常識とされており、その進歩と執刀医の技術の向上から、偽関節化が少なくなっています。
 
(3)後遺障害のポイント
 
Ⅰ. 通常、肘関節や手関節から離れた骨幹部の骨折から可動域制限は残りません。深刻な障害は、肘・手関節に近い部分(それぞれ近位端・遠位端)で、骨幹部での障害は少ないと言えます。

 自賠責保険は、骨癒合後、物理的にそれぞれの関節可動に影響があるかどうか、画像から判断します。したがって、可動域制限が残った場合、関節が曲がらなくなった理由を立証しなければなりません。可能性として考えられることは、橈骨・尺骨が癒合後、その長さが変わってしまい、肘関節や手関節の可動に影響を及ぼすケースでしょうか。

 単純XPでは描出しづらい、橈骨・尺骨の変形や転位を、3DCTあるいは、ケガをしていない腕を含めた左右像の撮影で比較する必要があります。医師の診断書から自動的に等級が決まるわけではありません。被害者にも、このような努力が必要なのです。
 
 手・肘、それぞれの可動域制限は、以下の通りです。
 


 

 
Ⅱ. 結局、骨が癒合しなかった場合、偽関節、直径の減少として以下の評価をします。近年のプレート固定術の進歩から、ほとんど偽関節はみなくなりました。


 
 直径の減少はめったにない障害ですが、以下の通りです。現在は手術で、自身の骨(骨盤の腸骨など)を採取、あるは人工骨を埋め込み、防ぐことになります。以下の障害は、骨折の状態がひどく再生を諦めたケース、壊死を防げず骨を取ってしまったような重傷です。


  
Ⅲ. 変形癒合、その評価は以下の通りです。
 
 橈骨・尺骨の場合、通常、12級8号が検討されます。


 
Ⅳ. 最期にⅠ~Ⅲの障害は残らなかったものの、痛みや不具合の残存した場合、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の可能性が残ります。変形の基準は逃したが、画像上、変形癒合が明らかな場合、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当します。
 
◆ 12級のポイントは、”変形が明らか”であることです。14級か12級か・・・審査員の主観に左右されるものです。場合によっては、別医師の画像鑑定書を添えるなど、万全の申請が望まれます。
 
 比較的珍しい13号の例 👉 12級13号:橈骨骨折(30代男性・大阪府)
 
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