上腕骨近位端骨折 (じょうわんこつきんいたんこっせつ)

(1)病態

 上腕とは、肩関節からぶら下がる二の腕のことで、上腕骨近位端とは、肩関節近くの部位です。上腕骨近位端骨折は、骨折の部位と骨片の数で、重傷度や予後、治療法が決まります。下記イラストは、骨折の部位と骨片の数による分類を示しています。臨床上、この骨折は、骨頭、大結節、小結節、骨幹部の4つに区分されています。
 

 交通事故では、肩を地面に打ちつけることで発症しています。高齢者では転倒などの軽い外力により、手をついただけで骨折に至ることが多く、上腕骨近位端骨折は、股関節部の大腿骨近位端骨折、手関節部の橈骨遠位端骨折、脊椎圧迫骨折と並び、高齢者に多い骨折の一つで、その背景には、骨粗しょう症の存在があります。


 

  前面右      後面右       外側

 上腕骨の大結節、小結節は、上腕骨骨頭部で肩関節を構成している部分ですが、上記の前面右図で説明すると、上部左側の小さな盛り上がりが小結節、左上部の大きな盛り上がりが大結節です。

 

左は上腕骨が肩甲骨の関節窩に衝突、大結節が骨折したもの、
右は、大結節が肩峰に衝突、骨折したもの、

 

上は、棘上筋の牽引により大結節が剥離骨折したものです。

  
(2)治療
 
 骨頭でズレのないときは、3週間の三角巾固定で十分です。転位が認められるときは、X線透視下に徒手整復を実施、4週間のギプス固定を行います。脱臼を整復すれば骨折も整復されることが多いのです。

 大結節では、転位が軽度でも肩関節の炎症を起こしやすく、経皮的にKワイヤーやラッシュピンで固定するのが主流です。小結節、骨幹部では、いずれも観血的整復固定術の適用です。髄内釘やプレート固定が実施されます。
 
(3)後遺障害のポイント 

Ⅰ. 上腕骨近位端骨折では、肩関節の機能障害、つまり可動域制限と骨折部の疼痛が後遺障害の対象となります。認定される等級は、機能障害においては程度に応じて、8級6号、10級10号、12級6号の判定となります。


 
 10級の実例 👉 10級10号:上腕骨大結節骨折(30代男性・埼玉県)
 
 12級の実例 👉 12級6号:上腕骨大結節骨折(30代女性・東京都)
  

Ⅱ. 痛みの残存=神経症状では、変形等、骨癒合に問題があり、画像上明確であれば12級13号です。画像所見はない、あるいは微妙ながら、症状の一貫性が認められれば14級9号となります。
 
 14級だけはつけてもらうべく再申請 👉 非該当⇒14級9号:上腕骨顆上骨折 異議申立(40代男性・山梨県)
 
◆ 角度だけで等級が決まるのか?

 2分の1以下なら10級10号が認定されると解説しているものもありますが、可動域制限では、その原因を緻密に立証しなければなりません。ポイントは骨癒合であり、この点が、しっかりチェックされています。損害保険料率算出機構自賠責調査事務所は、計測値が10級10号であっても、画像上、骨癒合に異常がなければ・・・「そのような高度な可動域制限が発生するとは考えられない」として、14級9号に落とされるか、(怒り#の)非該当も目にします。
 
 疑われてたが、なんとかリカバリーの例 👉 14級9号⇒12級6号:上腕骨頸部骨折 異議申立(30代女性・埼玉県)
 
 前提として「可動域制限は演技できる」のです。その点、賠償保険である自賠責保険は、曲がりが悪くなった原因を画像(あるいは、神経麻痺の場合はその検査結果)から求めます。しっかり因果関係が立証されていなければ、機能障害の認定は取れません。
 
 次回 ⇒ 上腕骨骨幹部骨折