上肢でも二の腕以下の後遺障害は比較的、少数になります。しかしながら、秋葉事務所では数多くのご依頼を頂いております。
特にTFCC損傷は色々な異議申立の成功例があります。逆に認定を逃している被害者さんは、手首に骨折が無く、受傷しばらくしてから診断名が下ったケースです。それ以外では、受傷時に相応の衝撃を受けたのか疑問が残る場合でしょうか。単にMRIで所見がみられただけでTFCC損傷とは早計です。既往症の可能性があるからです。専門医の総合的な診断と、何より、受傷直後から激痛の訴えがなければ不自然です。「後にTFCC損傷が判明した・・」では説得力がないのです。
それでもTFCC損傷はじめ、腕~指の障害は見逃されがちと言えます。実績例からわかるように、再申請での認定には本当に苦労しています。早めの相談をお願いします。
- 非該当⇒14級9号:上腕骨小結節部剥離骨折 異議申立(10代女性・千葉県)
- 個人賠償14級9号⇒12級13号:上腕骨顆上骨折・正中神経障害 異議申立(10代男性・神奈川県)
- 非該当⇒14級9号:上腕骨顆上骨折 異議申立(40代男性・山梨県)
- 非該当⇒10級7号:母指基節骨粉砕骨折 異議申立(40代男性・東京都)
- 非該当⇒12級13号:橈骨茎状突起骨折 異議申立(50代男性・東京都)
- 非該当⇒14級9号:TFCC損傷 異議申立(40代男性・神奈川県)
- 非該当⇒14級9号:肘打撲・尺骨神経障害 異議申立(30代男性・埼玉県)
- 12級6号:TFCC損傷 異議申立(40代男性・神奈川県)
- 12級13号:TFCC損傷 異議申立(30代男性・宮城県)