「むちうちの12級は難しいからねぇ・・」

 相談先でこのような回答をされた被害者も多いと思います。
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 私達の見解は違います。むしろ、むちうち12級の認定を実にシンプルに考えています。12級は、画像所見で勝負が決まるからです。自賠責の基準は明快で、画像が一番の証拠と捉えています。他には筋電図のような検査数値です。これらを他覚的所見として、自身が訴える「痛み」(自覚症状)と区別しています。 
 
× 症状がひどいから12級、それなりなら14級

○ 画像など明確な証拠があるものが12級、自覚症状だけだが信用できるものが14級
 
 このように説明できます。
  
 「私の症状はとても辛いです、12級になりませんか?」はおなじみの相談です。それでは、改めて実例ページから復習しましょう。秋葉事務所は常に実例からの説明を心がけています。
 
 以下は、明確な画像所見から認定を得ました(特に2番目の栃木の方は明確な脊髄・神経根への圧迫画像を載せています)。そもそも12級レベルは、むちうちの後遺障害認定者100人に2~3名程度の確率なのです。
 

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