あらためて復習しましょう。 ~ むちうち研修から
当然ですが、すべてのむちうち患者が何ヶ月も何年も症状が続くわけではありません。多くは、初期の消炎鎮痛処置にて改善します。それでは、「頑固な症状」とはどのようなものでしょう。先ほどから「神経症状」の表現を用いていますが、これは神経性の疼痛を意味します。頚部の鈍痛はもちろん、上肢(肩~腕~手~指)にかけての「しびれ」が一つの特徴です。そのような症状の被害者さんが認定を得るには、以下の条件をクリアしなければなりません。
1、受傷機転 「どのようにケガをしたのか?」
当たり前ですが、バンパー交換程度の軽度な追突被害、明らかに軽い衝撃のケガでは、症状が長きに渡るものとは判断されません。自賠責はまず、常識で判断していると思います。
2、受傷から症状固定まで継続的な症状 「痛みはずっと続いているのか?」
最初たいした事はないと思って病院に行ったのは3日後だった。仕事の繁忙期に入って、途中1ヶ月間リハビリに行かなかった。最初は首の痛みだったが、3ヶ月目から腰に移った。・・・これらは症状の一貫性、継続性が無いものとして、対象から離れます。「むちうちは後から痛みがでる?」このような都市伝説は医学的ではありません。外傷で痛めれば、直後が一番痛くて症状が重くなければおかしいのです。
3、病院での通院実績 「継続的に治療・リハビリしていたのか?」
症状の緩和の手段として、病院以外の治療機関、例えば整骨院・接骨院、鍼灸、整体、マッサージ、色々な手段があります。しかし、医師のいない、これらは治療類似行為のレッテルから、治療実績が低く判断されます。決して、これらの治療効果を否定しているわけではありませんが、審査側は医師の診断・指示によるリハビリ実績を重んじています。経験上、整骨院の施術を続けた患者より、整形外科でリハビリを続けた患者の方が、圧倒的に認定率が高いのです。
4、MRIの検査 「単なる捻挫では済まない症状?」
骨折の有無はレントゲンで観ます。むちうちは骨折がないので、画像検査はレントゲンで終わりです。しかし、神経症状が長引くということは、頚部の神経に椎間板ヘルニアや椎骨の角が圧迫・接触していることを原因としているかもしれません。その確認の為に、MRIが有効です。仮に、MRIで異常がない、もしくは加齢からくる自然な変性であっても、医師がMRIを指示したことは、イコール、神経学的所見を疑ったことになります。審査側は、この医師の観点を重視しているのです。
5、神経学的所見の有無 「神経学的所見あり?」
単なる打撲・捻挫ではみられない所見は、いくつかの検査でも示す事ができます。