あらためて復習しましょう。  ~ むちうち研修から
 
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1、受傷から6ヵ月未満で後遺障害が申請されたもの

 受傷の翌日、1ヵ月後であれば、申請した全員に後遺障害が認められることになります。 後遺障害とは、生涯、治りきらない症状のことであり、であれば、一定期間、6ヵ月間の治療の後に申請することになります。調査事務所は、医師が症状固定と診断したものであれば、6ヵ月間には拘らないと公言していますが、むち打ち、腰椎捻挫など、骨折や靭帯、軟骨に損傷がない傷病の場合、短期の症状固定はほとんど非該当とされています。
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 なお、ムチウチの14級9号では、地裁であっても、逸失利益の喪失期間は5年が最大の認定です。 ムチウチは生涯、治りきらない後遺障害と判断されているわけではありません。

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2、 通院実日数が極端に少ないもの。 途中、治療の中断が30日あったもの

 治療先から送付される診断書には、傷病名のみの記載が一般的であり、自賠責調査事務所が最も注目している症状の連続性や治療経過を確認することはできません。やむを得ず、症状の連続性や治療経過については、実治療日数で判断していると予想されるのです。治療実日数が少なければ、症状に乏しいから通院をしていないと判断され、非該当になります。

 また1か月も通院が空いてしまったら、「一旦治ったもの」として連続性がないことになり、非該当となります。
  
3、 主たる治療先として整骨院・鍼灸院を選択したもの

 整骨院、鍼灸院、マッサージ、整体、カイロプラティック等は、医師ではなく、診断権が認められていません。 したがって後遺障害診断書を書いて頂くことができません。 施術は元から医療類似行為であり、後遺障害の審査では治療実績として評価されていません。治療効果の有無も関係ありません。自賠責は建前であろうと、医師の指示でリハビリを行った、治療実績を重んじています。

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 傷害部分の慰謝料計算では、整骨院・接骨院に限り整形外科と同じ扱いですが、鍼灸・マッサージ・整体・カイロプラティックへの通院は評価対象外、もしくは1/2程度の計算とされます。
  
4、 被害者のモラル

 極めて軽微な物損事故で受傷、どうも訴えが大げさで詐病や心因性が疑われるような長期通院、保険屋さんとの喧嘩、加害者を脅す、休業損害のテンプラ請求、ロレックスが壊れたなど物損の不正請求、これら問題ある被害者は故意の誇張、つまり嘘、大袈裟な訴えと判断されます。
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 総じて、賠償意識が高いあまり、保険会社と口論、弁護士を入れられた方の結果は芳しくありません。
 
 大袈裟、保険金目的、心因性から長く通う被害者は除外する必要があります。