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 ご存知の通り、後遺障害は任意保険会社が認定するのではなく、自賠責保険の調査事務所が審査を行っています。自賠責の発表した統計、ここ8年ほどの推移をみますと、傷害事故は年間およそ115万件発生し、その内、後遺障害の認定6万件前後です。つまり、傷害 で自賠責保険が支払われた(任意社一括払いを含む)被害者の約5%に後遺障害が認められています。さらに、その5%=6万人の内、およそ59%となる36000人前後が14級9号(一番軽い障害等級)です。14級9号のほとんどは頚椎捻挫か腰椎捻挫です。毎年、35000人前後がむちうちで後遺障害が認められていることになります。

 その数が多いのか、少ないのか、あまり実感がわきません。しかし、3ヶ月以上、痛みが治まらず、通院を続けている被害者さんがいるとすれば、これはむちうち14級の予備軍とみて良いでしょう。この予備軍の中で、大げさに通院を続けているわけではない、単なる打撲・捻挫の類ではない患者さんについて、自賠責では「神経症状の残存」として、後遺障害の対象とする可能性があります。したがって、神経症状といった、単なる痛み一辺倒ではない被害者さんを選別、しっかり等級認定へ誘導して差し上げる必要があります。その活動の結果は以下のデータをご参照下さい。
 

 秋葉事務所のむちうち・後遺障害14級9号認定 データ
  むち打ち(頚椎捻挫)14級9号
申請数 認定数 認定率
平成24 25 21 84
平成25 32 28 88
平成26 19 16 84
平成27 28 20 71
104 85 82

 
 秋葉事務所は骨折はじめ高次脳機能障害など、重傷案件に特化していますので、頚椎捻挫14級9号の実績は日本全体の認定数に比べて、比較的少ない事務所です。それでも、4年間の結果から、受傷初期から秋葉事務所によって計画的に進めてきた被害者さんの82%は認定を得ています。

 28年はまだ未請求が残っており、統計中です。近年、交通事故の総数が減っている中、後遺障害申請数は微増しています。したがって、全体の認定率も下がっているようです。