今朝は保険関係のお客さんの緊急の事故で、現場と警察署へ。
事故相手が「人身事故にしないで!」と泣きついて、警察への届け出を拒否していて困っている、とのことです。現場は近所なので、出向きました。
相手を説得して、警察を呼び、その後事情聴取で某警察署へ。そこでも自分の都合で「物損事故に」と言っています。つまり人身事故では6点減点で免許停止になる、運転の仕事なので困る、といった身勝手な理屈です。よくある話なので私がやんわり説得を試みている時、お巡りさんが急に怒り出し、 「人身か物損か勝手に決めるなぁ!」と怒鳴り始めました。最近は少なくなったのですが、この手のお巡りさん、まだ生存しています。私に対しても、せっかく冷静に話を進めようと間に入っているのに、「何だお前は」扱いです。私も寝不足でいつもの穏便・微笑対応も限界です。大声なら負けません、さらにでかい声で「いつもお世話になっていますっ、行政書士の秋葉です!これくらいの大声でないと会話できませんかぁー!」と。署内の警官全員がこちらに注目です。さすがに上司がなんだなんだと間に入ってきて、その後穏便に話は進みました。大声出すなんて、私もまだ錬成されていません。
このケースでは、被害者が全治2週間以内の軽傷なので他に違反無ければ相場は4点、累積点数でもないかぎり、一発免停にはなりません。また6点以上となって一発免停でも半日講習を受ければ、即に免許復活です。大騒ぎするほどの事ではないのです。しかし、基本として相手の支払い能力や保険契約状況がわからない状態では、しっかりと人身事故の届け出をすべきです。ちなみに交通事故の「届出」は道路交通法72条1項で運転者の義務として定められています。人身か物損かは、実務上、診断書を提出したら人身扱いとなります。
道路交通法 (交通事故の場合の措置)
第72条第1項
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
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