【事案】

原付バイクで信号のある交差点を直進中、対向車線の右折車に衝突される。直後から耳鳴りが発症した。

  【問題点】

受傷初期から発症しているものの、骨折などの器質的損傷がないため、事故による症状と信じてもらえるかどうかがカギとなる。   【立証ポイント】

事故から1か月足らずに紹介され、直ちにweb面談を実施した。早期の相談となったおかげで、今後の治療と障害の立証方針を計画できた。通院先の耳鼻科でピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査を早期に実施することができたことも大きかった。

  症状の改善はみられなかったため、半年後に後遺障害診断書を依頼した。医師が後遺障害診断書の記載に不慣れだったため、添付資料も含め記載内容を打合せし、盤石な体制を整えた。審査に3ヶ月程度かかったため依頼者から不安の声も頂いたが、無事に12級相当が認定された。今か今かと結果を待ち望んでいた依頼者に報告した際の反応は、弊所の予想を超える喜びようであった。それだけ、事故による耳鳴りを信じて頂くこと・・難易度の高い作業なのです。

※ 併合の為、分離しています

(令和5年12月)

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【事案】

自動車で交差点横断中、右方よりの2輪車と衝突したもの。診断名は頭部打撲、脳震盪など。事故以来、めまいに悩まされた。   【問題点】

めまいの訴えは事故直後からあり、診断名も一貫していた。ところが、難聴についてはその診断名がなく、オージオメーター(聴力検査)はめまいの検査の一環で行われたものだった。確かに、難聴気味であることは聞いていたが、その検査数値で難聴の深刻度がわかった次第。   診断名無きまま認定があるのか?   【立証ポイント】

両耳の聴力が40db以上(6分法)=「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」の判定。

秋葉事務所では2例目の「診断名なき認定」となった。調査事務所から「診断名の追加を」との要請を覚悟していたが、この点、本件担当者さんは親切でした。  

※ 併合の為、分離しています

(令和5年2月)  

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【事案】

自動車で交差点横断中、右方よりの2輪車と衝突したもの。診断名は頭部打撲、脳震盪など。事故以来、めまいに悩まされた。

  【問題点】

幸い整形外科の他、脳神経外科と耳鼻科の受診が早く、それぞれの主治医と面談して、検査結果の収集と診断書の記載について打ち合わせを残すのみだった。   【立証ポイント】

脳実質への損傷はないものの、頭部に診断名があり、事故直後からの受診と眼振検査を重ねることにより、立証は容易となった。それでも、めまいで等級を得ることは簡単ではない。眼振検査のレポートを開示請求、遺漏なく医証を揃え、後遺障害診断書にもめまいの原因について丁寧にご記載頂いた。

※ 併合の為、分離しています

(令和5年2月)  

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【事案】

路上で横臥していたところ、自動車にひかれた。頭部は頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫との診断。顔面は右頬骨骨折により、顔面神経麻痺を併発、さらに、視神経管骨折により、片目を失明した。 【問題点】

幸い、高次脳機能障害の兆候はなく、片目の失明と顔面の陥没と線状痕が残存した。

本件の問題は事故状況と責任関係。路上横臥中では判例でも50:50が相場、半分は自己責任となる。何より、自動車が頭部・顔面に接触したかが不明瞭だった。加害車両の保険会社は不明瞭ながら対応してくれたものの、やはり、後遺障害保険金が莫大となるので、最終的に裁判基準の賠償額を請求すれば、過失を全否定してくる懸念があった。弁護士を介入させたら相手保険会社に火をつけることになるので、あくまで、保険会社と穏便に直接交渉を続ける方が得策だった。

また、自身加入の保険会社に対して、減額された50%分を人身傷害保険で回収する問題も残った。この請求も一筋縄ではいかない。弁護士を使わずの請求・・苦戦は必至となった。

【立証ポイント】

後遺障害の立証は毎度の手順で、病院同行にて検査結果を回収、医師と打ち合わせの上、間違いのない診断書を確保した。もちろん、等級は想定通りに認定された。

弁護士に頼らず、また、相手保険会社の顔色を伺いながら、交渉での限界数字に引き上げた。この点、行政書士は法律上、介入できない。だからと言って、弁護士に頼めず、裁判や紛争センターでの解決も避けるべきで、保険会社基準での妥協した金額は仕方ない。

最後に、人身傷害を2社(2台分加入があった)に請求、それぞれ渋った対応であったが、すったもんだの末、提示額の多い方の会社にて妥結、保険会社基準ながら100%の回収にて本件を終えた。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年2月)  

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行・横断中、前方よりの左折自動車の衝突を受けて受傷したもの。鼻骨と眼窩底を骨折、視神経損傷から片目を失明した。他に歯牙障害2本と頭部外傷。   【問題点】

片目は、早期の検査(眼底所見、対光反射)から視力がほとんど失われていた。失明の8等1号は問題ないとして、頭部外傷後の症状、能力低下が高次脳機能障害の疑いとなった。秋葉事務所は、高次脳の立証において国内トップレベルの知見を備えている自負を持つが、本件被害者の場合、重度の既存障害(障害者手帳○級)があるため、元々の障害を前提に加重障害にされる懸念を持った。加重障害での等級認定は公平を期すための自賠責保険特有のルールである。しかし、後の賠償金を計算すると、却って減額する危険を感じていた。

つまり、「本件事故外傷による神経系統の障害はない」ことを調査・立証する必要に駆られた。これは、いつもの高次脳機能障害の立証と逆のミッションである。   【立証ポイント】

眼科、歯科の医師から検査結果の回収と診断書記載をお願いすることまではいつも通り。さらに、耳鼻科で聴力の検査を実施、耳鳴りや難聴を念のため確認した。

問題は脳神経外科である。同科の医師に面談、本件事故外傷後の変化、画像所見等を検討頂いた。頭痛やめまい以外、ほとんど変化はないことを診断書に記載頂いた。

申請後、やはり、既存障害への医療調査が追加要請された。本件はここからが勝負となる。ご家族と協力して、事故後の悪化がないことを示す意見書の取得に奔走した。医師によって、障害の軽重・評価が大きく分かれる障害なので、事故前後の状態を正しく観察・判断してもらう必要がある。時間をかけて慎重に作業を進めた。

それら、逆立証?の成果が審査側に正しく伝わり、シンプルに失明と歯牙障害の認定に留まった。”等級が付かないように”頑張った珍しい例となった。

(令和3年4月)  

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【事案】

自動車にて左折待ち停止中、後続車に衝突される。直後から頚部痛、目眩(めまい)に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が比較的軽微なこと、また、事故前にもメニエール病のような目眩が出ていたことがあるとの事で、事故との因果関係が不明確であった。また、耳鼻咽喉科の主治医が完治するまで後遺障害診断書を記載しないという頑な姿勢であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、眼振検査の結果等を主治医に説明・開示していただく。その後、後遺障害診断書にも落とし込んでいただくことを予定していたが、後遺障害診断書について説明するも、全くお話を聞いてもらえなかった。それでも事務員の協力を得て、なんとか回収(こっそり検査結果の内容も記載頂いた)した。14級に落とされることを予想していたが、12級13号認定という結果にご本人、ご家族も大喜びであった。

(令和2年6月)

※ 本件は「右外側半規管耳石症(クプラ型)」と後遺障害診断書には記載があったので、少し解説します。

 人間は、耳の奥にある「内耳」で平衡感覚を感じるのですが、その内部は空洞で、内リンパ液という非常に粘性の高い液体で満たされています。その中にあるのが「クプラ」、「耳石」です。これが体の動きや重力の方向を感じ取るセンサーとなっています。「クプラ」は半規管にあり、半規管は3本のアーチ状の管が前、後斜め、水平(三半規管と呼ばれているものです)を向いています。体の回転を感じる役割を果たし、耳石は体の傾きを感じる役割を果たします。

 「耳石」は本来、耳石器という器官の中にあるのですが、それが剥がれて半規管に入り込むと、「クプラ」がその動きを感知し、目眩を発症させるといったメカニズムです。

 

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、右折自動車が進入し、衝突・受傷した。意識がなく、救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

高次脳機能障害の諸症状に加え、難聴と耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

被害者請求をしたところ、高次脳機能障害で7級4号が認定された。

耳鳴りは事故当初から発症しており、ピッチマッチ、ラウドネスバランス検査も実施していた。被害者請求時にはすべての検査結果も添付していたが、何故か耳鳴りの12級相当ではなく、難聴の14級3号の認定となった。これは、認定ルール上おかしい。単純なミスなのか・・。

【立証ポイント】

念のため、症状固定した病院で同じ検査(ピッチマッチ、ラウドネスバランス)を再検査の上、異議申立書を急いで作成し、再申請をかけた。

今度は間違いなく、耳鳴り12級相当が認定され、併合6級となった。

(令和元年11月)  

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【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーしてきた相手方自動車と衝突し、受傷する。直後から頚部痛、腕の痺れだけではなく、耳鳴りと難聴を発症した。

【問題点】

診断は頚椎捻挫。つまり、骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず耳鳴り、難聴を発症している。耳鼻科の通院・検査を継続していること、半年後の検査から一過性の症状か否か、なにより信憑性が問われる。

【立証ポイント】

おなじみの検査、聴力:オージオグラム、耳鳴り:ピッチマッチ検査を継続的に実施した。また、受傷機転”衝突の際、サイドエアバックの展開から右耳・側頭部を強打したこと”も判断材料とした。 被害者請求の結果、耳鳴りで12級相当、難聴で14級3号が該当し、自賠責のルールにより、下位等級の難聴は耳鳴りに含めて12級相当となった。

骨折等、器質的損傷のないケガから耳鳴り認定を受けることは簡単ではない。弊所では4例目の成功となった。

(平成31年4月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を走行中、右折車に衝突される。頭部外傷から髄液耳漏、難聴が発症した。

【問題点】

病院・保険会社・労災とのやりとりで疲弊していた。事故から既に5ヶ月経過していたが、聴力検査は行っていたもの、耳鳴りの検査は未実施だった。

【立証ポイント】

急ぎ病院同行し、ピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査の依頼をすると、「ちょうど一カ月前に来たスタッフが、耳鳴りの検査が出来るかもしれない。」ということですぐに検査が実施された。耳鳴りの検査を実施できる病院は少ない為、ラッキーであった。他院への紹介状依頼を想定していたからである。

検査結果をみると、12級が狙える数値であったため、全ての期間の聴力検査を精査・提出し、無事に12級相当が認定された。 ※併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛や手のしびれのみならず、耳鳴りも発症した。

【問題点】

相談を受けた当時、整形外科の他、接骨院にも通院していたことから、まず整形外科で集中的に治療するよう指示した。また、本件では頚椎捻挫の診断名ながら、事故当初から耳鳴りも発症していた。オージオグラム検査上、検査数値は8000Hzで60dB以上、6分平均で35dB以上出ていたが、診断書上、耳鳴りの記載が登場したのは、事故から1ヶ月後で、かつ、耳鼻科での治療先を探すのに時間がかかったため、耳鼻科での治療開始時期が事故から2カ月以上経ってからとなっていた。

自賠責保険の申請で最高難度の一つと言える、骨折などの器質的損傷がない、「むち打ちで耳鳴り12級」の立証が課せられた。

【立証ポイント】

初診の遅れから事故との因果関係で非該当となる可能性があった。耳鳴りの発症時期を確認するため、カルテ開示も検討したが、主治医による、事故受傷から1ヶ月以内に耳鳴りが発症し、耳鼻科へ検査依頼した紹介状を発見!、後遺障害診断書に添付して被害者請求をした。これで信憑性が担保されたはず。

申請から4ヶ月後、器質的損傷が認められないにも関わらず、耳鳴り12級の認定となった。かつて、むち打ちによる嗅覚障害で12級、排尿障害で11級を引き出してきた秋葉事務所の真骨頂と言える。

なお、本件は頚椎捻挫、腰椎捻挫でそれぞれ14級9号も認定されたため、併合12級となった。

(平成29年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、急な飛び出しを確認したため急ブレーキをかけたところ、車間距離をとっていなかった後続トラックに追突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。特に、めまいと耳鳴りは受傷直後から残存した。

【問題点】

頚椎捻挫で難聴・耳鳴りが発症するのか?

【立証ポイント】

月に2回の聴力検査を実施していたが、難聴よりも耳鳴りの方が重篤であったため、ピッチマッチ検査とラウドネスバランス検査を依頼した。しかし、受診していた耳鼻科には設備がなかった。本人の早期解決希望を尊重し、総合病院での検査は断念することになる。その後、損害保険料率算出機構から全ての期間の検査結果を追加依頼されたため、症状に疑義がもたれたよう。 20140205_1 すべての検査数値は平均して30dbを超えていなかったため、耳鳴り・12級相当には届かなかったが、14級相当の認定を取り付けた。

(平成29年1月)

※併合の為、分離しています  

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【事案】

自動車搭乗中、急な飛び出しを確認したため急ブレーキをかけたところ、車間距離をとっていなかった後続のトラックに追突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。特に、めまいと耳鳴りが受傷後から残存した。

【問題点】

症状固定の月、最後の診断では眼振検査で異常がみられなかった。 c_g_ne_35

【立証ポイント】

事故当初から耳鼻科にかかっていたため、保険会社の疑いの眼差しがやや弱かった。そのため、症状の改善がないようであれば、継続的に半年間の通院をするように促した。最終月には症状がやや軽減していたが、後遺障害診断書に記載を依頼し、14級9号認定となった。

(平成29年1月)

※併合の為、分離しています  

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【事案】

旅行先でレンタカー搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛、耳鳴り等の他、異常に鼻づまりが生じ、しばらくしてから嗅覚や味覚が喪失していることに気が付く。

【問題点】

骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず耳鳴りを発症している。普通に会話できる分には特に問題なさそうであったため、耳鳴りについては検査で異常が検出されない限り、自覚症状を訴えるのみとなる。各種検査の実施が急がれた。

20140205_1

【立証ポイント】

本件では別に味覚嗅覚の喪失も主訴となっており、耳鼻科で味覚嗅覚の喪失を立証するため、病院同行をしたが、その際、耳鳴りの検査は既になされいたことが分かった。検査結果の写しを頂くことができたので、内容を確認したところ、オージオグラムを数回実施して頂いていたが、いずれも40dBを超えておらず、約18~16dBにとどまっていた。耳鳴りについては12級は困難と覚悟した。

しかしながら、高音域で難聴が計測されていることから14級は確保できた。嗅覚喪失で12級相当の認定が得られるので、等級そのものについては併合12級で等級は上がらない。しかし、耳鳴りについての治療費や通院慰謝料について、弁護士は強い交渉材料を得ることになる。

通常、オージオグラム検査で40dB超えていなければ、耳鳴りでの障害等級は否定され、等級がつかないことが多いのですが、本件では事故の当初から耳鳴りを訴えており、かつ、必要な検査を実施したことで、調査事務所に症状を信じて頂けたと言えそうです。

※ 併合の為、分離しています。

(平成28年3月)  

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【事案】

横断歩道を歩行中、原付バイクに跳ねられた。頭蓋骨骨折、くも膜下出血、肋骨、右足外果骨折となった。 骨折の癒合が順調に進むも、めまいと耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

加害者は自賠責のみで任意は無保険。さらに、刑事罰減刑のために親が弁護士を雇っていた。民事請求も弁護士が介入、賠償問題が停滞した状態で相談会に参加された。

【立証のポイント】

この場合、相手との賠償交渉は長期間に及び、なおかつ賠償金額も期待できない。そこで、ご主人が加入していた自動車保険の人身傷害・無保険車傷害に対して、保険会社の算定基準ではなく、裁判での基準額を請求するため、相手に訴訟を提起した。

連携弁護士が裁判に臨み、その間、平行して秋葉が後遺障害の認定作業を進めた。まず、耳鼻科に同行し、ピッチマッチテストとラウドネスバランス検査を実施、耳鳴り12級を固めた。

続いて、めまいの立証を進めたが、専門医が「症状は軽快」との診断書を残した為、自賠責は認めなかった。異議申し立てを行ったが、この時点での眼振検査は正常値に回復しており、不整合な医証から、覆すことができなかった。 c_g_ne_35その間、裁判は進み、当然に勝訴したが、問題は賠償金の回収である。予想通り、相手弁護士から「お金はない」と居直りの返事。こちらも規定路線通り、判決書を自社に提出、人身傷害から判決額の支払いを受けた。なんとこの会社、保険金の対象ではないはずの遅延利息まで払ってくれた。

(平成27年3月)

 

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【事案】

自動車運転中、交差点で信号無視の対抗右折車の衝突を受けて受傷、顔面裂傷、第5頚椎骨折、脳梗塞、脊髄損傷となった。半身麻痺でブラウンセカール症状となった。その他の症状として、視野狭窄、排尿・排便障害が加わった。

【問題点】

半身麻痺がメインのため、いかに他の障害を漏らさず盛り込むかが勝負となる。視野狭窄には当然、ゴールドマン視野計の検査を実施した。その他、視力、調節機能の検査を行った。問題は、眼球に直接の受傷がない故、障害との因果関係を何に求めるかである。 また、視覚の障害は神経系統の障害と一環として総合評価されず、併合の対象となるから、しっかり等級を定める必要がある。 【立証ポイント】

視野狭窄は脊髄損傷ではなく、脳梗塞に原因を求めた。これだけの重傷なので、各種の検査から視野狭窄の9級が難なく認められた。

※ 併合の為、分離しています。

(平成28年4月)  

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【事案】

交差点を歩行横断中、対抗右折自動車に跳ねられ受傷。右前頭葉脳挫傷、右眼窩吹抜け骨折、右脛骨プラトー骨折となった。

【問題点】

最初に依頼した弁護士は高次脳機能障害の知識に乏しく、後遺障害診断書の1枚のみの記載で十分との認識であった。主治医は「他にも必要な書類があるのでは?」と心配したが、「必要ない」との返事。

不安に思った奥さんから当方にセカンドオピニオンとして相談を頂いた。そこで必要な手順、解決までのロードマップを説明した結果、ご本人ご家族は既契約弁護士に払った着手金を無駄にしてでも依頼を切り替える決心となった。

【立証ポイント】

受任時には既に視力検査、調整能力検査を済ませていた。右視力は「S1」となってほぼ失明状態、視野は失明では検査の必要なく、また左眼の調節機能の低下も年齢(50歳オーバー)から障害評価とならない。後遺障害診断書だけではなく、別紙「眼科の各種検査の所見等について」を追加、これら検査結果を整理した。

オートレフ眼鏡屋さんでおなじみ、オートレフ

※併合のため分離しています。

(平成27年8月)  

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【事案】

交差点で横断歩道を横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。

実はこの事故の前から、数年前の交通事故について相談を受けていた。この受傷にて正式受任、以来、二人三脚の対応となった。

【問題点】

難聴と耳鳴りを訴えるも、検査できる施設が近隣になかった。

【立証ポイント】

1、2回程度の通院検査なので東京の耳鼻科へ。治療期にオージオグラフ(聴覚検査)と症状固定前にピッチマッチ、ラウドネスバランス(耳鳴り検査)を加えた。

スピーチオージオ  耳鳴り

結果は高次脳機能障害で7級4号、耳鳴りで12級相当、併合6級とした。検査先を確保し、病院側と気脈を通じれば等級の遺漏は起こらない。医療ネットワークがあれば安心なのです。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年12月)  

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【事案】

自転車運転中、路外コンビニエンスストアに右折した車両に衝突されて受傷。

【問題点】

1.事故後一貫する頚部神経症状の評価

2.事故後一貫する難聴・耳鳴りの評価

【証明ポイント】

1.頚部神経症状については症状固定を担当した医師により詳細な神経学的検査が実施され、MRI所見とともにありのままを後遺障害診断書に記載いただくも、通院期間の大半を過ごした前医の診断によれば画像所見も神経学的所見も全て正常とのこと。手は尽くしたものの、この診断内容が重視され頚部は14級9号で決着。

2.難聴・耳鳴りについては主治医協力のもと30dB以上の難聴と耳鳴りの存在を明らかにするも非該当。ABR検査を受け60dB程度の難聴があることを証明し、耳鳴りの訴えが一貫している事実を資料化して異議申立。無事に耳鳴り12級相当の認定を受けた。

(平成25年6月)  

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【事案】

バイクで直進中、対向右折自動車と衝突、前方へ飛ばされ顔面から路面に着地したもの。頭蓋底、前頭骨、上顎骨、鼻骨、頬骨、下顎骨を骨折する。他には歯牙2本欠損、つまり顔面が砕けてしまった。医学的にはルフォーⅠⅡⅢの複合型。顔面の修復にまずチタンで5か所の固定を施し、以後数度の形成手術を行った。

【問題点】

受傷2年後に受任する。本人の治療努力もあり、幸い顔面に醜状痕は残らず整復もまずまず。しかしこれだけ損傷があればいくつもの障害が予想される。5感(視覚、嗅覚、味覚、聴覚、触覚)すべてをチェックしたところ、「視野のゆがみ」、「匂いがしないこと」、「味が一部おかしい」、「顔面の麻痺」、「めまい、ふらつき」を確認、それぞれ検査を進める。

【立証ポイント】

ヘスチャートで視野の狭窄、複視から13級2号、T&Tオルファクトメーターにより嗅覚脱失を確認し12級相当を確保する。ろ紙ディスク法による味覚検査では基準以下、その他いずれも微妙な数値しか得られず、結果として併合11級。仮に顔面の多発骨折でその他の症状を追っても神経症状の12級13号となり、併合等級には影響ない。後の賠償交渉における逸失利益期間の確保からも神経症状の13号より、視野、嗅覚での等級が有利となるのでまずまずの結果。

c_g_e_19 ケガの割には回復がよく、私としては11級では物足りないが、もちろんこれは障害が比較的少なくて済んだということです。

※ 併合のため分離しています

(平成25年9月)  

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【事案】

事故当初から外傷性頸部症候群に伴う耳鳴り、耳閉感、めまいの自覚症状があり整形外科と並行して耳鼻科で治療を行う。

【問題点】

最初の被害者請求では、外傷性頸部症候群のみ記載された後遺障害診断書+耳鼻科に備え付けの診断書で申請なさったところ、耳鳴りと難聴は認定されず14級9号が認定。

その後、異議申立てについてご相談されました。

【立証のポイント】

耳鳴り・難聴の後遺障害について、後遺障害診断書に記載して頂くと共に、再度オージオグラムを含む検査後、ご本人より申請。認定結果では、聴力障害としての評価は困難、しかし耳鳴りで12級相当が認定されました。 耳鳴り

(平成25年3月)★ チーム110担当   

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