【事案】
バイクで直線道路を直進中、相手方自動車が幅寄せして接触、転倒した。相手はそのまま逃走した。依頼者は身体が動かず放置され、通りかかった自動車・運転者に気づかれるまで道路に横たわっていた。橈骨の遠位端を骨折し、さらに、直後からうつ状態、心的外傷後ストレス障害、パニック障害が生じる。
【問題点】
手首の痛みは若干であったが残存していたが、本件では疼痛よりも、うつ、不眠、パニック等の症状を強く訴えていた。受傷1ヶ月後、整形外科から上記うつ等の症状の改善のために心療内科を紹介された。心療内科での治療については、保険会社は事故との因果関係を否定し、治療費すら出してもらえなかった。治療費の請求段階でつまずいていたため、県内の弁護士事務所を巡っていたが、どこも対応して頂けなかった。
結局、事故から1年以上経過してから秋葉事務所に相談が入った。弊所では過去に非器質性精神障害での等級認定実績があり、その判断(これは障害等級となるはず)で受任の流れになった。治療費の請求は棚上げし、まずは等級を確保することを先決とした。
【立証ポイント】
後遺障害の申請にあたっては、基本通り、後遺障害診断書の他に「非器質性精神障害にかかる所見について」「非器質性精神障害判定基準」「PTSD診断の基準」をそれぞれ主治医に記載して頂くことになる。これらの診断書は通常の後遺障害診断書と異なり、記載して頂くのに手間暇がかかる、非常に面倒な書類といえる。にもかかわらず、主治医は心優しく、すべてきれいにまとめて下さった。書類をまとめるにあたって、依頼者の症状や現状を知る必要があり、依頼者と綿密な打ち合わせをする必要があった。うつ症状があったにもかかわらず、依頼者には頑張って頂き、遺漏のない申請を果たした。
結果、手首については等級が認められなかったが、非器質性精神障害で12級13号が認定された。他の怪我の場合も同じですが、後遺障害認定には依頼者側の努力、主治医の協力が不可欠といえます。本件では改めてそのことを痛感しました。
(平成29年2月)