【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。

当然に高次脳機能障害の懸念があるが、それより、数日後に脳梗塞が頻発され、その原因として椎骨動脈解離を起していた。緊急にコイル塞栓術で動脈解離を防いだが、脳障害が重度化され、左半盲も生じた。また、徐々に体力が回復する中、とくに短期記憶障害と易怒性が目立った。 脊髄損傷は最終的に右半身に麻痺を残すことになった。それ以上に右上腕の神経損傷から、右上肢の可動は完全に失われた。その他は顔面に線状痕が残った。   【問題点】

加害者が保険会社に事実と違う事故状況の説明をしたため、治療費の対応がされなかった。したがって、自身の人身傷害に治療費を請求してしのいだ 。続いて、特約を使って弁護士に委任したものの、その弁護士が後遺障害全般に不慣れであったため解任、いよいよ弊所への相談となった。

本件は多枝に渡る障害を追う、およそ三人分の立証作業が課せられた。高次脳機能障害と脊髄損傷による麻痺は、”神経系統の障害”として総合評価になるが、事故による直接的な障害と、椎骨動脈解離による脳障害、脊髄損傷による麻痺、これらを各々遺漏なく正確に診断書に落とし込む必要がある。これから長く厳しい立証作業に入った。   【立証ポイント】

高次脳機能障害や脊髄損傷は、その障害の程度について、家族の訴え、検査結果、医師他専門士の判断、これらの整合性を整えなければならない。仙台まで病院同行、4つの病院、合計7科をめぐり、丁寧に診断書と検査結果を揃えた。それでも、申請後、すべての治療先に医療照会がかかった。それらに対する意見書ついても、丁寧に1科ごとに附属書類や手紙を添えて依頼、慎重に取得を進めた。審査はおよそ8か月に及んだが、妥当と思える5級2号の結果となった。内訳を想像するに、高次脳で7級レベル、脊髄損傷で9級レベルと思う。

最終的に、左同名半盲で9級3号、上腕神経麻痺で5級6号、醜状痕の9級16号から併合2級とした。

自賠責保険の評価では最高の成果となった。しかし、後の訴訟は2年半に及び、秋葉も弁護士の指示の下、画像鑑定や医師の意見書の取得、書面作成に奔走することになったが、結果としては等級の維持はできなかった。もっとも、半身麻痺の回復が進んだこと、顔面の醜状痕はそれ程目立たず、かつ逸失利益に換算されないこともあって、訴訟上4級レベルの賠償金額でも仕方ないか。自賠責では大勝も、訴訟ではドローに持ち込まれた感があるが、裁判官が示した和解額は実態に沿った金額と言える。厳しい状況から、依頼者さまとご家族、弁護士と共に遺憾なく戦い切った。   ※ 併合により分離しています    (令和1年12月)  

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【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。全身の痛みに留まらず、手指のしびれ等、神経症状を発症していた。  

手指のしびれは頚椎由来から「中心性頚髄損傷」と診断された

【問題点】

入院先へ訪問すると、「頚髄損傷」の診断名はあるものの、上肢の麻痺までの重篤な症状は見受けられなかった。また、後日、MRI画像等を確認しても、頚髄に高輝度所見が見当たらなかった。

【立証ポイント】

退院後、諸症状は軽減も、手指のしびれ等、神経症状は続いた。後遺障害診断書では、自覚症状欄に「疼痛や可動域制限、手の痺れ等」の記載に留めた。申請後、自賠責も初期診断名を気にしてか、頚髄損傷に関する医療照会が入った。自賠責は、頚部神経症状と脊髄損傷の境界線で程度を検討したよう。

この自賠責の慎重な姿勢から審査に時間を要したが、妥当に14級号認定となった。今後、弁護士が賠償交渉する上で、脊柱の変形と醜状痕だけでは、逸失利益が見込めない可能性もあったため、価値のある14級9号となるであろう。

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

自動二輪車にて走行中、右折してきた対向車に衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。相談に来られたのが受傷から10ヶ月を経過後であり、症状は、四肢の麻痺がひどく、杖を使わなければならないほど重篤であった。

【問題点】

病院同行にて医師に診断名を確認すると、「非骨症性頚髄損傷」となっていた。あいまいな診断名のみで、脊髄損傷としての確定的な診断はなく、MRI画像上も脊髄損傷の画像所見が見当たらない。

脊髄損傷の立証には、↑のような明確な画像所見が必要です。

【立証ポイント】

まず、脊椎の専門医にセカンドオピニオン受診とした。「手術不要であり、MRI画像でも所見はないので、認定されたとしても14級くらいではないか。」とのご意見にて対応終了となった。

依頼者さんは諦めきれず、次は別の病院で「針筋電図検査」を実施したが、これも所見なしであった。

また、本人の意向で身体障害者手帳を申請すると2級が認定された。これを唯一の特記資料として添付するも、やはり14級9号しか認定されなかった。症状は重篤であるが、他覚的所見がない以上、12級以上に引き上げられる要素がないため、14級9号やむなしの案件となった。

(令和1年10月)  

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【事案】

ワゴン車に搭乗中、高速道路で併走車の割り込みを受け、側壁に衝突した。首を車内に打ちつけて頚椎を骨折、頚髄を損傷したもの。首から下はまったく動かず、感覚も失われ、自力排泄も不能、絶望的な四肢麻痺となった。

【問題点】

後遺障害について、立証するほどの作業はない。しかし、諸保険の請求手続きや転院等リハビリ環境の調整に加え、社会福祉をフル活用する必要がある。身体障害者手帳やNASVA申請など、賠償交渉以前の作業が膨大となった。

リハビリの目標は、電動車イスの自力操作。わずか数cm動く右上肢に望みを託すことになった。しかし、不可逆的(治らない)障害である以上、相手保険会社は早期の治療費打切りを切望、その折衝が続くことになる。

  家族は奇跡を期待します。保険会社と違って、簡単に諦められないのです。

  【立証ポイント】

事故直後からの依頼であったことが幸いした。保険会社との折衝は連携弁護士が担い、秋葉事務所は平行して次々と手続きを進めた。本人と家族を励まし、リハビリ病院は2ヶ所梯子して十分な訓練を果たすことができた。おかげで奇跡的に片腕の可動は拡大し、電動車イスの操作を可能とした。

次いで、自宅介護に備えた住宅改造費用の請求の為、介護住宅専門の建築士による鑑定書を依頼した。さらに、介護施設から資料を取り寄せ、公的保険適用の介護人と職業介護人を併用した介護計画表、介護に必要な消耗品明細を作成、それぞれ将来損害の金額を明瞭化した上、連携弁護士に託した。

逸失利益と介護費用を完全に賠償させるには、周到な準備と緻密な立証が必要なのです。介護費用は詳細な資料を基に積算、個別具体的な立証につきます。過去の判例から類似例を列挙するだけの弁護士では、裁判をしても十分な介護費用は取れません。

(平成30年9月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車から青信号で発進のところ、左方からの信号無視の自動車の衝突を受けた。直後から上肢・下肢の痺れを発症、救急搬送された。1週間後に症状が急変し、緊急手術となった。急いで頚髄への圧迫を除去する必要があり、椎弓の拡大術並びに、椎間の固定術を行った。

術後も、4肢のしびれ・運動障害・筋力低下に留まらず、あらゆる神経症状(排尿障害、生殖機能の障害、わずかに嗅覚・味覚低下)が発露した。リハビリを2年続けるも、改善が進まなかった。

【問題点】

年齢相応の脊柱管狭窄症、さらに、後縦靱帯骨化症の兆候がみられた。相手損保は既往症の主張をすること必至と思われる。予想される紛争に対し、等級認定まで隙の無い治療経緯と、万全の検査が勝負を分けることになる。

    【立証ポイント】

まず、速やかに労災手続きをとって、治療費の圧縮を図る。0:100の事故ながら、相手損保に対して過度なプレッシャーを抑制、つまり、治療費の増大を押さえた。続いて、症状の緩和を優先、鍼灸マッサージを併用したリハビリの延長をしぶとく取り付けた。それでも、1年半経過で、相手損保がしびれを切らした。以後は、労災の休業給付を引っ張り続けて、諸症状の検査を推進、泌尿器科(排尿、生殖機能)、耳鼻科(嗅覚)、歯科(歯牙欠損)受診後、すべてをまとめた後遺障害診断書と申述書を完成させた。

神経系統の障害は諸症状を総合して判断するので、症状を漏らさずコツコツ積み上げることが等級を決める。歯の障害を除き、すべての神経症状を含めた最高等級が認定された。それが、介護状態に至らずも就労不能とされる3級である。今後の賠償交渉に十分なアドバンテージを得たことになる。

身体障害者手帳の申請を既に済まし、平行して労災の障害給付の手続きを推進中、こちらも年金支給の3級を確保する予定。受傷直後からのフォローは確実にして王道、もめてからの受任とは比べ物にならないのです。

(平成30年7月)  

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【事案】 自動車運転中、交差点で信号無視の対抗右折車の衝突を受けて受傷、顔面裂傷、第5頚椎骨折、脳梗塞、脊髄損傷となった。半身麻痺でブラウンセカール症状となった。その他の症状として、視野狭窄、排尿・排便障害が加わった。  c_byo_k_40

  参考画像 MRI(T1、T2)

【問題点】

ブラウンセカール症状とは・・大雑把な説明をします。半身は手足が動かない「運動麻痺」で、その反対側は感触や温度を感じない「感覚麻痺」となります。

本件被害者の場合、左側の上肢・下肢の運動麻痺に対して、右側は感覚麻痺であるところ、痛感、温感などの感覚麻痺は両側にきたしていた。

20130920

その他、多くの症状すべてを審査側に提示しなければならない。神経系統の障害は複数の症状を合わせて、総合的に検討するからである。

しかし、主治医は「ブラウンセカール症状なので、診断名以上の記載は必要ない」との判断から、両側の感覚麻痺とは書かず、手指・足指の可動域の記載も拒んだ。これでは障害の実像に踏み込まない診断書となってしまう。医師面談を重ねて追加記載、別紙記載を要請するも、最小限の協力しか得られなかった。

【立証ポイント】

仕方ないのでリハビリ先の別院に戻って、ここでも医師の反論を押し返して、各関節の可動域の計測を実施して頂いた。なぜなら、「手関節+手指、足関節+足指」の可動域制限、これらの機能障害だけで7級相当になる。これに、感覚障害や直腸・膀胱障害や加わる以上、総合的に5級とならなければ納得できないからである。

さらに泌尿器科でも後遺障害診断書を追加記載頂き、一連の診断書に留まらず、医師の意見書、各部の写真、すべての障害を精密に説明した申述書を作成して、万全の状態で申請を行った。

顔面線状痕は9級に留まったが、視野狭窄で9級、そして脊髄損傷による神経系統の障害は狙い通り5級を確保した。結果、併合4級に。

左手は握れず、歩行では左足を引きずり、復職もままならない深刻な障害である。医師と対立しようと、等級の取りこぼしや妥協は一切許されない。

※ 併合の為、分離しています。

(平成28年4月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、右方よりの自動車と出会い頭衝突した。直後から全身に麻痺が起き、起立・歩行不能のまま入院、頚髄損傷の診断となった。MRI上でもC5/6領域に明確な高信号を示した。 その後、長期にわたるリハビリの努力が報われて麻痺の回復が進んだ。「しびれ」は続くものの、日常生活への支障は大幅に改善し、仕事にも復帰することができた。 20150108kai←(参考画像)脊髄に高信号 【問題点】

通常、脊髄損傷は不可逆的なものであるが、一部は回復を図れる患者も存在する。専門医の治療が功をそうしたが、やはり、完全な回復は見込めない。通勤中の事故で労災が適用された。治療費の心配の少ない中、長期の治療によって、後遺障害は軽度かつ不明瞭になったとも言える。

リハビリ努力のため、14箇所に及ぶ病院、整骨院、鍼灸院に通った為、診断書の収集作業がそれなりにヘビーに。また、診断書を記載いただけない、画像代で数万円も請求される等、等級申請まで苦労が連続した。最たるものは、主治医に後遺障害診断書+専用診断書を依頼したが、なかなか記載していただけず、14ヶ月待たされた。

【立証ポイント】

膨大な数の診断書、資料、画像の提出の結果、回復の度合いから12級13号の判断となった。賠償金の多寡より、奇跡的な回復程度が何よりの幸い。ようやく弁護士の賠償交渉にスイッチすることができた。 c_byo_h_28 (平成27年8月)  

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【事案】

後縦靱帯骨化症で頚椎を手術(椎弓形成術)後、リハビリを継続していた被害者が、車イスで道路を横断中、駐車場からバックしてきた自動車の衝突を受けて受傷した。回復期にあった上肢・下肢の機能障害が悪化し、起立・歩行は不能となり、日常生活の介助状態はより深刻となった。

【問題点】

既往症で既に車イス状態であり、上肢・下肢共に相当なしびれや機能障害があった為、本件事故での障害とは捉えられず、どの事務所でも断られていた。先に相談した仲間の行政書士もお手上げで、諦めて連携弁護士に投げつけた。もちろん、訴訟上でも困難であるが、あらゆる可能性を模索すべく、まず医療調査を開始した。

【立証ポイント】

新たな障害はあるのか・・・肩腱板損傷の可能性は?直腸・膀胱に障害が起きたか?視聴覚に問題はないか?、病院同行を重ね、医師を交え、検討を進めた。そして、ある光明を見出した。それは、後縦靱帯骨化症を手術した医師と本件事故の医師の診断・観察では、前後の症状が微妙に異なっていること。そこで、事故前後の医師、それぞれに後遺障害診断書、脊髄損傷に関する意見書等を記載頂いた。また、カルテを開示し、症状の変化を丹念に抜粋、症状の差を明らかにした。

結果、加重障害の判断を引き出す。現存障害(1級)4000万円-既往障害(2級)3000万円=1000万円として等級認定、保険金を受領した。その後の賠償交渉でも既往症との差額が1000万円を超えないと判断して、弁護士の交渉は終了、自賠責保険の加重ルールがすべてを解決した。 c_s_k_80kai賠償交渉のプロは弁護士ですが、保険請求におけるプロフェッショナルは私達なのです。

(平成27年10月)  

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【事案】

二輪車で直進中、右側駐車場から右折合流してきた二輪車と接触、転倒したもの。頚髄損傷となり、下肢は完全麻痺、上肢は回復傾向。現在も車イス生活を強いられている。

【問題点】

相手は任意保険があるものの、自賠責保険が未加入。相手は自身の過失について認めず、賠償対応を拒否。連携弁護士から賠償交渉を含めた等級申請を相手任意社に打診のところ、「自賠がないから対応しない」、「自社認定も行わない」など信じられない対応。 幸いながら、治療費・休業損害は労災から支給を受けていた。

【立証ポイント】

脊髄損傷の評価について、基本通り医師面談を行い、診断書類を集積した。続いて、政府の保障事業並びに労災の障害給付へそれぞれ申請した。双方の給付金は支給調整となるが、まず労災の1級:障害年金が決定し、前払い一時金を選択した。したがって、続く政府の保障事業からの支給は相殺され、「てん補なし」となった。   ”労災1級””介護を要する2級1号認定”をもって、連携弁護士は任意社相手に盤石の体制で交渉中。裁判必至、勝負はこれからです。

(平成27年4月)  

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【事案】

50ccバイクでT字路を直進、左方からの自動車に衝突される。

【問題点】

頸髄損傷にて四肢麻痺も上肢はなんとか動く。しかし排尿・排便の自立が不可能なので、なんとか1級の評価は大丈夫か。しかしリハビリ先の病院で診断書を書くことはできず、紹介先の病院も駄目。どこで後遺障害診断書を書いていただくか、この後、紆余曲折となる。

【立証ポイント】

最初の病院に戻って主治医に記載を依頼。時間が経ってしまったので、医師に転院後の症状を説明し、忘れないよう直後に記載をお願いする。説明不足で2級となったら大変です。

認定後の交渉は過失割合、介護費用が焦点。国内トップレベルの実力・実績を持つ弁護士に連携し、今後は後方支援に回る。

(平成25年5月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進、対向右折車と衝突。信号は接触時、右折(青)信号であり、バイクの信号無視であれば100%自分の責任となる。

【問題点】

このままでは自分が悪い事故となってしまう。頸髄・胸髄の損傷で半身不随となった父を抱えた家族・・・絶望ながら連携先弁護士へ受傷直後から相談に訪れる。即座に弁護士と二人三脚で対応。

まず現場検証に弁護士も立合い、賠償交渉に備える。一方、秋葉は自賠責保険の過失減額に注目。仮に自分が悪い事故でも相手に過失が10%でもあれば、自賠責の被害者救済ともいうべき過失減額は50%が限度、つまり保険金の半分がもらえる可能性があるのです。

【立証ポイント】

自賠責の恩恵を最大限に活用する戦略に転換、弁護士はあえて代理から身を引く艇をしめす。相手側に過失争いの対決姿勢を見せないためである。そして弁護士に見放された家族が涙ながらの被害者請求。名付けて「死んだふり」作戦。

申述書、事故状況の回答、それらに浪花節の手紙を添えるなど、申請・審査の陰にメディカルコーディネーターが暗躍。結果として1級の認定を導く。そして相手自動車に対し、青とはいえ、直前右折の過失を考慮されたのか、なんと減額なしの4000万円!が口座に振り込まれた。

高齢者のために逸失利益は望めず、過失割合の不利からも、自賠責の認定をもって矛を収める。本件は自賠責の保険金額のみで解決を図ることがベストのケース。

連携弁護士と絶妙の呼吸が勝因だが、なんといっても自賠責保険の被害者救済精神を讃えたい。

(平成25年2月)  

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【事案】

自動車運転中、後方より激しく追突されたもの。 20120822

【問題点】

・T2高輝度所見が不明瞭

・既往症、素因多数

・反射や握力など多くの神経所見が正常

【証明ポイント】

反射亢進ではなく正常で、画像所見も不明瞭。下手をすると14級?しかしそこで諦めず後遺障害診断書、その他書式一式について脊髄損傷前提でまとめ上げ、日常生活の支障も詳しく簡潔に作成し弁護士による被害者請求。誰もが驚きの9級10号認定。支障の書類は、主観に凝り固まった怨念たっぷりの文章ではなく、客観的で謙虚さを込めた簡潔なものが一番。

(平成24年9月)  

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【事案】

自動車運転中、物損損害額80万円の強烈な追突事故受傷。

【問題点】

T2強調画像が得られていない中での上記傷病名は危険。しかし、症状は両側性で受傷初期より痺れ、反射亢進、頻尿が確認されている。既往として重度OPLL(後従靭帯骨化)。結果的に椎弓形成術を行い頚部可動域制限残存。 sekitsui21-large

【証明ポイント】

複雑な状況。とにかく全てを追いかけようと行動開始。

① まずは神経症状を追いかけることに。MRIを持って脊髄専門医を訪ねるが「中心性脊髄損傷の他覚的立証はなされていない」「しかし周辺事情は十分に脊髄損傷を想起させる」との診断。刑事裁判において状況証拠のみで有罪判決が出せるか?というケースに似ていると感じた担当MCは、「それならとことん状況証拠を集めまくる作戦」開始。

② 推移の書類を流用し痺れや反射の一貫性を証明する資料を準備。頻尿は話題のウロダイナミクスで仙骨神経領域の知覚鈍麻、尿意亢進、排尿筋過活動を立証。

③ 以上の症状に既往OPLLが加わって手術の選択がなされたことは自然な流れか。椎弓形成によって脊柱変形障害+可動域制限残存。脊柱変形&可動域で8級2号も考えられる。

④ 果たして神経系統で12級13号?9級10号?まさか7級?それとも変形で8級2号?膀胱は単独で等級が付くか?

結果、神経系統で9級10号の認定。理由書を分析すると変形は11級7号レベルと読み取れる。膀胱も一定の評価。症状の一貫性や現在の支障、受傷機転、マイナス要因たるOPLLなど、全てを総合的に見て「脊髄損傷はあったのだろう」と認められたもの。

11級7号を状況証拠が9級10号に押し上げたと考えて良いでしょう!

後を引き継ぐ弁護士先生に高く評価され、依頼者様にも大大大感謝されるも、本件MVPはウロダイナミクス検査を被害者目線で実施して下さる●●先生と、同先生を紹介してくれた兄貴分AKB先生に他ならない。

この連携力こそが我々の武器。単独事務所では対応不可能でした。

(平成24年9月)  

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【事案】

労災事案。通勤途中、後方から来た乗用車に強烈に追突されたもの。破損状況、修理費用、実況見分調書記載の事故状況から、他の事案との比較で圧倒的衝撃であったことが容易に推定できる。

【問題点】

上肢に重篤な神経症状がありMRIでT2輝度変化が確認されているにも関わらず、主治医の見立ては 「経年性であり気のせい。普通の鞭打ちと同じ」 というものであった。このようなドクターに一定期間通院してしまうと、自覚症状や神経学的所見の記載、後遺障害診断書や医療照会回答書の作成がいい加減で、被害者が不当かつ取り返しのつかない不利益を被る可能性がある。

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【立証のポイント】

受傷後早期の相談であったため即座に当時の主治医を見限り、専門医を紹介して通院開始。反射を中心とする神経学的所見を定期的に記録してもらうよう段取りを組み、後遺障害診断に備えた。

他方、器質的損傷が明らかで神経学的所見の記録が確実であれば、最後は「服することが出来る労務の程度」 の勝負になる。そこで、高次脳機能障害の過去の事案を参考にしながら日常生活状況報告書の作り込みを開始。ここでは、嘘や誇張は論外としつつ、事故状況~自覚症状~仕事上での支障~私生活での支障~これらを写真を交えながら一つずつ資料に起こした。

全ての下地を整えて症状固定日を向かえ、診断力のあるドクターに安心して後遺障害診断書の作成を依頼。あらかじめ用意した下書き(自覚症状については本人が下書きしても問題は無い)を提出して脊髄症状判定用紙も事実をありのままに記載していただいた。

自賠責の認定は甘い世界ではなく12級~良くて9級と依頼者・行政書士双方見込みを立てていたが、最終結果は後遺障害7級4号。被害者の自覚症状がそのまま評価された格好となった。

【後日談】

主治医に御礼を伝え、手土産のお酒をバックから取り出すと、そんなものは不要ですと受け取りを拒否された。そして、「酷い症状が酷いと正しく評価されたのであればそれだけで私は納得です」 と優しい笑顔で迎えてくれた。

依頼者の希望により最終決着を担当する弁護士に事案を引き継ぎ、行政書士としての対応を終えた。担当行政書士には総力戦で挑んだ仕事で全ての苦痛を調査事務所に伝えきることが出来た満足感が残った。これぞ行政書士法に定める予防法務的事実証明。誰とも争わずに結果を出した。たまには自画自賛もご容赦願いたい。

(平成24年2月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点において、一時停止違反の相手車両に横から激突された事案。

【問題点】

特になし。

【立証ポイント】

受傷時・最終診察時2回のMRIで共通してC5/6椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄が認められ、同レベルにおいて脊髄輝度変化も認められたもの。神経症状は健反射亢進、自覚症状も終始一貫しており、労災指定病院らしく医師の診断も認定基準を理解したもので、教科書通りの12級13号であった。

(平成23年6月)   

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