【事案】

自動車の後部座席に搭乗中、右折してきた対向車と衝突して負傷、頬骨(きょうこつ:ほほの骨)を骨折した。直後から顔面の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

診察の度に医師が変わるため、長期的な話をすることができなかった。最終診察時の医師が後遺障害に無理解であり、何が何でも「完治」とする姿勢であった。

  【立証ポイント】

本件は頬骨骨折といっても陥没骨折であり、吸収性の人工プレート・スクリューを入れて、頬肉が落ちないよう支えを作り、骨癒合を促す手術が行われた。執刀医によると、「陥没した骨が元の位置に戻ることはない。」という説明から、後遺障害診断時にはそのような記載を依頼しようと思っていた。

ところが、最終診察では執刀医ではなく、統括する医師の診察であった。頬骨陥没を伝えても、「骨癒合は得られており、完治している。」との一点張りで、後遺障害など残存していないという姿勢であった。このまま引き下がるわけにもいかないので、粘り強く説明をした結果、渋々書類を記載して下さることとなった。

ご本人から聞き取った資料等を添付し、なんとか勝負できる後遺障害診断書を受け取り、陥没箇所を指摘した資料と共に後遺障害申請したところ、14級9号の回答・・。

本件は陥没箇所が元に戻っていないという理由から異議申立手続きも実施したが、医療照会を経た結果、認定は覆らなかった。自覚症状が比較的軽度とはいえ、医療照会の書面だけを踏襲して陥没をスルー。「骨癒合が得ら れており・・・。」との理由で12級を否定されたことは残念であり、悔しさが残る案件となった。

(令和4年6月)  

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【事案】

信号のない交差点を原付バイクで走行中、右方より一時停止せずに進入してきた自動車に衝突され、負傷した。ドクターヘリも出動したが、救急車にて総合病院に運ばれた。

【問題点】

既に後遺障害診断書が完成した段階でのご相談であったが、後遺障害診断書上、3センチに満たない醜状瘢痕が記載されており、線状・瘢痕のどちらで審査されても12級の数値に満たないものであった。

【立証ポイント】

後遺障害診断書だけでは面接の可能性は乏しい。瘢痕ではなく線状で判断してもらうべく写真を添付し、面接に賭けたが空振り、瘢痕で10円銅貨大に満たないことを理由にあっさりと非該当の判断となった。

ところが、「知覚障害」という自覚症状から神経症状の14級9号が認定された。本件は別部位で14級9号が認定されていたため、ついで認定か?という形となったが、他部位でのケガがなければ、醜状痕=非該当のみであった結果が高いように思う。「14級がいくつ認定されても等級が繰り上がらない」ということが、この珍しい結果を生んだのかもしれない。

※ 併合の為、分離しています

(令和4年3月)    

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【事案】

原付バイクで走行中、前方車に隠れていた対向車が突然出てきたため、避けきれず衝突し、負傷した。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

吹き抜け骨折を含む眼窩底・側壁の骨折の場合、視覚・嗅覚・味覚など、感覚器障害を観察、丁寧に検証する必要がある。 事故から1年以上が経過していたが、これから検査を重ね、残らず等級を付けたい。   【立証ポイント】

訴えるに症状について、すべての検査を実施、滞りなく症状固定とした。診断名と画像で等級は決まっていたようなもの。自覚症状を記載してもらい、スムーズに14級9号認定となった。

(令和3年8月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

原付バイクに搭乗中、右折してきた対向車に衝突される。顔面骨折と傷跡が残った。

【問題点】

受傷から既に1年が経過しており、頬の痛みや違和感等の症状が不安定であった。事故から3ヶ月目頃、骨折部とは逆側の頬に神経麻痺が出現、他の病院で診てもらっていたが、事故とは因果関係なしと判断され、途方に暮れていた。

【立証ポイント】

主たる病院への通院は5ヶ月前に終了していたため、急ぎ病院同行した。主治医は既に転勤しており、初めての医師に今回の趣旨を説明した。顔面神経麻痺とまでは診断・記載できないが、自覚症状として「違和感、ひきつれ感」と記載、他覚的所見には「手術にて骨膜を剥離したため」との推察を記載頂いた。

約2ヶ月の審査を経て、「骨折箇所が三叉神経の走行部にかかること」が認められたため、神経症状で14級9号を勝ち取った。併合の線状痕の認定がなければ、単独で12級13号が認定もあったかも知れない(ただし、癒合後の画像から難しいと思う)。あらゆる認定パターンを想定していたが、まずまずの結果と思う。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年2月)   

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【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左折の際に転倒し、さらに後続車にひかれて受傷した。顔面の頬骨骨折、肋骨骨折、第11胸椎を圧迫骨折した。

【問題点】

胸椎の圧迫骨折は、受傷直後の画像から11級7号は固いと踏んだ。併合10等への繰り上げの為に、それ以外の受傷部位から13級以上を確保したかったが・・。

 

【立証ポイント】

胸椎以外は亀裂骨折で、保存療法による癒合を待った。その後の癒合に問題はなく、折れ方と癒合状態から12級は難しく、痛み・しびれの一貫性から、せめて14級9号の認定をとった。

※併合の為、分離しています

(令和2年7月)  

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【事案】

歩行者横断禁止の直線道路をオートバイで直進中、横断してきた歩行者を避けようとして、停車中の自動車に衝突・受傷した。救急搬送され、上下顎骨骨折・下顎口唇挫創、歯牙欠損の診断となった。

治療を続けた結果、噛み合わせが悪くなり、咬合障害とそしゃく障害、顎のしびれが生じていた。また、治療の必要は歯(補綴歯)は3本となった。さらに、口元に傷跡(線状痕5㎝)が残った等の症状が残存した。

【問題点】

相手が歩行者であるので、個人賠償責任保険の加入を探る必要がある。また、相談者は通勤中の事故の為、労災申請も必須としなければならない。まずは、労災から治療費や休業損害確保を目指した。

【立証ポイント】

噛み合わせ・咀嚼障害の原因究明のため、CT、MRI検査を主治医に依頼した。画像上、骨折部位の偽関節が確認できたため、症状固定の際には後遺障害診断書に画像所見の記載を主治医に依頼した。他方、歯牙欠損も含め、顎の骨の変形等により咬合がうまくできず、補綴治療を継続する方針となったが、一旦暫定的に症状固定として、将来発生する予定である治療費を請求できるように見積もりを作成して頂くことになった。

自賠責調査事務所に被害者請求する場合とほぼ同じように診断書・レセプト(開示請求)・後遺障害診断書・画像を収集し、相手方の個人賠償責任保険に対して後遺障害の自社認定を依頼した。このパターン、連携弁護士との歩調は慣れたもの。

申請から約8ヶ月の審査の結果、下顎骨骨折後のしびれで12級13号、そしゃく障害12級相当、歯牙欠損13級5号がそれぞれ認定、ここまでで併合11級となった。最終的に傷跡(線状痕)9級16号が最高等級となり、併合8級となった。

※併合の為、分離しています。

(令和元年10月)  

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【事案】

バイクで直進中、右側道から右折進入した自動車と衝したもの。頭部を強打、ほぼ即死となった。 【問題点】

被害者は家族経営の自営業で収入・申告額が低く、逸失利益があまり見込めない。さらに、妻子も居なかった為、家族慰謝料もなく、事故状況からある程度の過失減額も止む無し。結果、ほとんど自賠責保険の死亡保険金の限度額3000万円に留まる計算に。

【立証ポイント】

それでも、自賠責保険で終わるなど、到底、ご遺族にとって認められることではない。連携弁護士は裁判に利がないため、粘り強く追加的な賠償金を求めて2年に渡る交渉を続けた。

弊所では、自賠責保険の請求事務と携行品損害の明細を作成するなど、連携弁護士のバックアップを務めた。平行して、財産目録と相続分割協議書を作成、相続手続きを進めた。

相手の(任意)保険会社も名目をつけて賠償金を上乗せし、できるだけの努力をしてくれたよう。しかし、もはや金額の多寡が問題ではない。ご遺族にとって、事故を解決させるために、2年の月日が必要だったのだと思う。

(平成30年2月)  

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【事案】

2輪車で交差点を直進、信号無視の4輪車と衝突、頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、びまん性脳損傷、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断。間もなく急性脳腫脹にて亡くなった。

【問題点】

加害者が自賠責のみで無保険であった。最悪である。

【立証ポイント】

まず、自賠責保険の請求事務を担い、その書類収集を担うことになった。相手の自賠責保険から3000万円をいち早く回収した。続いて、相続手続きをフォロー、私達の仕事はここまで。

その後、連携弁護士は即座に訴訟提起した。加害者の支払能力など関係ない、裁判上で判決額を決めたいのである。矢継ぎ早に判決を得て、その1億円を超える判決額を自身加入の保険会社に対して請求する計画とした。  加害者の懐など、最初からあてにしていません 毎度のことだが、自身が契約者である保険会社であっても、弁護士を介して敵対、「約款の規定で自社基準額の上限までしか払えません」とのファースト回答。残念ながら、この約款を楯にした回答に納得してしまう弁護士が多い。

しかし、約款の性質を熟知している連携弁護士は、事件の深刻性と、裁判等で公にされたくない(自社基準を押し付ける)保険会社の立場を追及、結果、保険会社は軟化、代理人弁護士の回答を取り下げて、裁判の判決額のほぼ満額を支払っていただけた。

人身傷害保険・無保険車傷害の回収に慣れた連携弁護士、その力量を発揮した解決となった。

(平成30年1月)  

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【事案】

自転車にて走行中、原動機付自転車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断にて入院するも、外科的処置にての救命は不可能と判断され、事故から6日後に息を引き取った。

【問題点】

加害者が自賠責のみで無保険であった。また、本件事故に目撃者がおらず、細かな事故態様が不明であったが、被害者の過失は避けられない様子。高齢であることからも、逸失利益等が見込めず、自賠責保険のみで決着が濃厚だった。

【立証ポイント】

通常、死亡事案の多くは弁護士の仕事が中心となるが、本件のほとんどは自賠責保険の請求事務であり、その書類収集を担うことになった。

2ヵ所の病院の診断書・画像、全ての戸籍を取り寄せた。本件は年金受給者であったため、自賠責調査事務所から「年金額についての通知の提出と、年金以外の収入についての回答」を求められた。依頼があった書類を送付したところ、2ヶ月後に「死亡認定」が無事になされた。

連携弁護士は、これ以上の賠償金は望めないと判断、そのまま解決となった。

(令和1年7月)  

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【事案】

歩行中、自身が車道にはみ出た為、自動車と衝突した。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、側頭骨骨折の診断が下された。そして、受傷以来、意識が戻らない。

【問題点】

家族の願いは当然に意識回復である。しかし、医師の見通しは厳しく・・いつか症状固定の決断をしなければならない。

【立証ポイント】

家族の気持ちを考える必要がある。1年後、医師を交えて話し合いを重ね、決断をして頂いた。

全ての書類を整え提出後、自賠責調査事務所から(無駄とも思える)「日常生活状況報告書」の提出を求められたため、ご家族と作成の上、直ちに提出、そこから約40日で認定の結果を受け取った。

後の賠償交渉に関しても、過失割合で大変不利な状況であったが相手損保は同情的で、高額賠償ながら早期の交渉解決となった。

(平成31年3月)

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【事案】

歩行中、後方からの自動車の衝突を受け、脳挫傷、急性硬膜下血腫で救急搬送された。以来、意識不明の状態に。

【問題点】

意識の回復は絶望的と診断されるも、あきらめきれず、家族とあらゆる治療を検討した。

賠償上の問題点は、退職後の事故であった為、逸失利益が見込めないこと。

他に、成年後見人の設定など、待ったなしに諸事務を進める必要があった。

【立証ポイント】

直ちに連携弁護士が成年後見人の設定を進めた。弊所は症状固定を急がず、ご家族の希望で「神経への電気刺激」などを試みた。しかし、本人の衰弱を見るに家族も決断、1年2ヵ月後に転院先の医師との面談・打合せを経て、症状固定とした。

問題なく別表1の1級1号の認定となったが、その後、みるみる体力的に消耗、体重も落ちていき、示談を前に亡くなってしまった。すると、将来介護料の請求は下げざるを得なく、連携弁護士は裁判で本人慰謝料と家族慰謝料の増額を果たすに留まった。それでも、受傷から裁判・和解までご家族とニ人三脚、できるだけのことは尽くせたと思う。

(平成29年2月)  

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【事案】

自動車同乗中、運転手が信号柱に衝突した為、受傷した。直後から顔面部痛のみならず、しびれや目眩、複視等多岐にわたり強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から1年経過してからの相談だったため、すぐに医師面談して、今後の方針について打合せをした。また、目眩については耳鼻科を受診していなかった為、諦めとなった。

【立証ポイント】

骨折部と痺れの領域が一致していた為、形成外科の医師に働きかけたところ、専門外ながら後遺障害診断書に神経症状の残存を記載いただけた。提出時には受傷初期に撮影された3DCTを添付して12級13号認定を試みたが、骨癒合良好の為、神経症状の14級9号認定止まりとなった。

複視については、受傷直後から定期的にヘススクリーンテストを実施していたが、全ての結果で5度以上離れていなかった為、非該当となった。このように重篤な怪我で後遺症に苦しんでいるにも関わらず、14級9号認定に留まってしまうという認定基準の負の面を見た案件となった。

(平成31年1月)  

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【事案】

原動機付自転車搭乗中、側道から出てきた自転車を避けようとして転倒したもの。CTでくも膜下出血の診断となる。幸い、出血は微小で、数日後には消失した。

【問題点】

相手は無保険の自転車であり、非接触事故ゆえ、責任関係が争いに。また、3ヶ月前にも事故に遭っており、その時のケガと切り分けて障害を立証する必要があった。

【立証ポイント】

加害自転車との争いを避け、治療費は労災でまかない、その他補償も人身傷害に請求する形で進める。

後遺症は前回事故と被らないよう、くも膜下出血を機点とする頭痛に的を絞った。

結果、先事故の鎖骨骨折、併合11級認定とは別に、頭痛で14級9号の認定を得て、人身傷害からの支払いにて解決させた。

(平成27年7月)   

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【事案】

被害者は歩行者で道路を横断中、左方よりの自動車に跳ねられ受傷。右足首(距骨)、顔面(頬骨)を骨折した。 20101209_2-300x237

【問題点】

足は整形外科、顔面は形成外科、そして、噛み合わせに不安を残すため口腔外科と3科を受診した。各科の医師はそれぞれ後遺症に対する認識が違うため、後遺障害診断書を科ごと3枚に分けた。

頬骨は癒合状態よく、陥没(変形・転移)を追うことに。

噛み合わせについては口腔外科でMRI検査を加え、噛み合わせ顎関節円盤の偏位(損傷ではなくほんの僅かずれた?)の診断を仰いだ。

【立証ポイント】

主治医と画像を検証、変形とそれによる三叉神経障害を診断書に落とし込んだが、自賠は変形を否定、14級の判定に留まった。顎関節はまったくのスルー、非該当に。

画像勝負であるが、いずれも明確さを欠いて12級には届かなかった。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年4月)  

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【事案】

バイクで直進中、対抗自動車が駐車場に入るため右折してきて衝突、顔面と左大腿骨、両恥骨を骨折した。大腿骨は骨幹部を骨折、プレート固定後、抜釘を待って症状固定とした。

【問題点】

顔面の頬骨の癒合は陥没等無く、まずは良好。しかし、しみのような瘢痕が残存した。   kaizou 【立証ポイント】

神経症状の14級9号の確保を前提とし、外貌醜状痕の認定を焦点に進める。醜状痕の面接立会いでは女性の連携弁護士を派遣、やや甘い判定を引き出した?

※ 併合のため分離しています。

(平成27年5月)  

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【事案】

自転車で直進走行中、前走バイクが急転回し、衝突したもの。頬骨骨折により、顔面に神経性疼痛、嗅覚・味覚の異常も生じた。また、脳挫傷があり頭痛やめまいに悩まされる。その他、歯を数本折った。リハビリ後も完全回復とならず、現場の仕事から内勤に転任を余儀なくされていた。

【問題点】

相談会で高次脳機能障害の精査を必要と感じた。早速、主治医に面談し各種検査を行ったが、家族の観察に比して整合性のある結果とならかった。果たして脳障害はあるのか?迷いの中、作業が進んだ。

高次脳機能障害で一くくりにできれば良いのだが・・・高次脳が否定された場合、はっきりと数値に出る検査のない頭痛、めまい・ふらつき、顔面の痛み、これらを神経系統の障害としてまとめる作業となる。

【立証ポイント】

脳障害は神経症状の12級13号の判定。仲間内で言うところの「高次脳崩れ」の結果となった。ご本人ご家族の意見、および検査結果からでは高次脳機能障害とは言い切れなかった。頬骨骨折の痛みは神経症状14級9号の判定に。

諸々の症状から盛りだくさんの障害を集めて併合11級。それは高度なパズルを組み合わせるような作業。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年7月)  

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【事案】

自転車走行中、交差点の横断歩道上で対抗自動車が右折進入して衝突した。右頬骨を骨折し、プレート固定術を受けた。 tc2_search_naver_jp 【問題点】

右頬骨を骨折し、顔面のしびれが残存した。また、頚椎捻挫も診断され、頚部痛、手のしびれ、さらに肩部痛も訴えていた。重傷であったにもかかわらず、物損で揉めて弁護士対応された。

【立証ポイント】

病院は右頬骨骨折と頚椎捻挫(リハビリ通院)とで2か所通っていた。前者で3DCTを撮り、自覚症状についてしっかりまとめて頂いた。

結果、右頬骨骨折については12級13号が、頚椎捻挫で14級9号、さらに、肩腱板損傷についても明確な画像所見が認められなかったものの14級9号が認められた。全体の等級は上がらなくても後の弁護士の賠償交渉上、材料は多い方がよい。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年6月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、右方よりの自動車と出会い頭衝突しもの。その際、外傷性くも膜下出血、頬骨骨折、そして第二頚骨を骨折した。 脳出血は大事に至らず、顔面はチタンプレートで3箇所固定した。頚骨は2本のスクリューで固定され、以後、首の回転は不能となった。

【問題点】

整形外科、形成外科、脳外科の3医師と面談、各科にて診断書をまとめる作業となった。頬骨は癒合良く、医師は抜釘を決断、抜釘術後に症状固定とした。首の8級は照準内だが、顔面はこのままだと14級9号。

【立証ポイント】

第1~2頚椎が固定された為、首の回旋・可動域は5度レベルで8級は確実。

しびれを訴える顔面部について、三叉神経麻痺の診断名を強く訴え、医師に加えていただいた。更にCTを再検査し、その画像から頬骨のわずかな陥没と眼窩外側壁のこれまた微細な欠損について記載を求めた。顔面を12級にして併合7級に引き上げるためである。

申請後、保険会社から「顔は14級」との予審回答があったが、「12級でなければ異議申立てします」と弁護士を通じて回答、この強姿勢・豪腕で併合7級の認定を得る。

※ 併合のため分離しています

(平成27年6月)  

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【事案】

自転車で走行中、突然、駐車車両のドアが開いた為、衝突・転倒したもの。その際、顔面を強打、頬骨(ほほの骨)と下顎骨を骨折した。骨折部はプレートで固定した。

【問題点】

まず、症状固定まで3年半かかったことが問題である。さらに、専門的な検査を未実施で申請してしまった。おかげで骨折後の嗅覚や味覚の減退は認められず、顔面のしびれや痛みも14級9号でお茶を濁された。時間が経てば経つほど検査数値は曖昧になり、なんといっても因果関係が否定されることになる。

【立証ポイント】

受任したのは受傷から4年以上も経過していた。嗅覚障害などは専門医の受診が4年後ではおそらく否定されるであろう。12級に引き上げられるものはないかと精査、やはりここでもまず画像を丹念に検証した。

受傷初期のCT画像が欲しかったが、既存のレントゲンである一枚が目に留まった。頬骨を正面から観れば骨折は整復され、癒合も問題ない。しかし、下から診ると、受傷した右側(赤丸)の頬骨と側頭骨を結ぶ頬骨弓が離解していることを発見した。これは重大な骨折部の転位であり、器質的損傷の残存である。

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もはや、画像鑑定はいらず、この一枚を突きつけるだけ・・鬼の首を獲ったように異議申立して12級13号への変更となった。

ただし、全体を通して画像やカルテなど医証の収集には手こずった。とにかく早めの相談をお願いしたい。医師も調査事務所も気付かなかった、この一枚のレントゲンをみつけなければお手上げだったのです。

(平成26年12月)  

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【事案】

交差点で横断歩道上を横断中、後方からの右折自動車に衝突され、顔面部を強打した。CT検査で眼窩底に骨折が判明。 【問題点】

ほほの痛み、しびれを残すものの、幸い眼球や視野・視力に障害は残らなかった。このままでは14級9号が限界かと思われた。

【立証ポイント】

医師面談を繰り返し、顔面神経麻痺の可能性を医師に主張した。しかし軽度の麻痺では外見上わからないことはもちろん、筋電図等の検査でも明らかにはならない。それでもCTの画像から受傷部位の神経損傷について医師の見解を引き出し、診断名として「三叉神経障害」が示唆された。それを後遺障害診断書に落とし込み、自覚症状については別紙にて丁寧に記述し、添付した。 しかし12級のポイントは他覚的に認められるか否かである。医療照会にて再度、医師の説明が求められ、なんとか認めていただいた。

(平成26年6月)  

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