今日は一昨日の九十九里浜に続き外房、大原です。駅を降り立つとちょっぴり南国の雰囲気。ふわっと潮の香りがします。海のない埼玉県民はそれだけでテンション上がります。もっとも銀座オフィスは築地寄りの立地から東京湾まで歩いていけます。
今日は人身事故届に切り替えるべく、警察署同行と現場検証立ち合いです。毎度、月日が経ってから「物損事故を人身事故扱いに」と変更する場合、お巡りさんから「なんで今頃を変更を!」ときつくお説教を受けます。しかし今回の交通課のお巡りさんには親切かつ紳士的な対応をしていただき、ホッとしました。
やはり長期の通院が伴うケガに対し「物損事故扱い」は不健全です。現場でとりあえず「物損扱い」とした被害者さんも、それなりのケガであれば早めに変更すべきです。遅くなればお巡りさんに迷惑がかかり、場合によっては「変更拒否」の対応を受けます。
ちなみに物損事故でも相手の任意保険会社は支払いをしてくれます。その場合『人身事故取得不能理由書』を提出します。
書式 →http://www.jiko110.com/topics/syoshiki/higaisya_seikyu/1-12.pdf
これで一応、治療費支払いは受けられます。しかし自賠責保険側では長期の通院や後遺障害を伴うケガで、「物損の事故証明」はあまり歓迎できるものではないと言っています。
昨日の被害者さんは無事「人身扱い」に変更、続いて接骨院ではなく整形外科中心の治療に切り替え、MRI検査の実施、解決へ向けて間違いのないレールに乗りました。このまま順調に完治、もしくは症状固定を迎えるはずです。そして地裁基準での示談金を受け取り、完全解決となります。
せっかく海にきたけど竿を出す暇は ない。