認定する際の審査体制と区分について続けます。
9 介護認定審査会について
(1)審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置く。・・・法第14条
(2)認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査及び判定の案件を取り扱う・・・施行令第9条第1項
(2)認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査及び判定の案件を取り扱う・・・施行令第9条第1項
(3)合議体の委員の定数は、5人を標準として市町村が定める。・・・施行令第9条第3項
10 一次判定、二次判定の位置づけ
介護認定審査会は、基本調査の調査結果及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で決定(二次判定)を行う。(「介護認定審査会の運営について」平成21年9月30日老健局長通知)
11 法第7条第1項の厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)について
「要介護認定等基準時間」により状態を区分(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令)
要支援1 |
25~32分 |
要支援2 |
32~50分のうち、要支援状態にある者 |
要介護1 |
32~50分のうち、要介護状態にある者 |
要介護2 |
50~70分 |
要介護3 |
70~90分 |
要介護4 |
90~110分 |
要介護5 |
110分以上 |
12 要介護認定の有効期間について
厚生労働省令で定める期間内において有効・・・法第28条第1項
※ 厚生労働省令で定める期間
(1) 要介護、要支援(新規)認定の有効期間:6ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
(2) 要介護更新認定の有効期間:12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から24ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
(2) 要介護更新認定の有効期間:12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から24ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
(3) 要支援更新認定の有効期間:12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から11ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
発足以来改定が進み、年更新による細やかな認定体制になりました。交通事故の場合、事故相手に対し介護料を請求するケースが多いのですが、もし介護認定を先行して受けた場合、相手の賠償の絡み、介護(料)を負担した市町村の相手に対する求償が問題になります。これは目下調査中です。これに関する行政の指針が判明次第また取り上げます。