久々に弁護士費用特約を特集します。発売以来の大きな変更は、交通事故のみならず日常の被害事故にも対応する「日常型」、そして、自身が加害者となった場合の「刑事弁護」が加わったことでしょうか。後は、有無責に関わることで、約款改正と言うか微調整を重ねている印象です。私がこの15年間で確認した有無責の変更は、以下の通りです。
1. 労災免責・・・文字通り、通勤災害など、労災の対象は免責。ちょっと、変な解釈です。現場からの苦言が多かったのか、採用していた損保社はこのルールを次々と消していきました。
当時の記事 👉 三井住友の弁護士費用特約・約款の労災免責が消えた!
2. 行政書士は法律相談費用(10万円)のみ・・・行政書士を全部排除とまでいかず、相談や書類作成は10万円がいいところ、としたようです。弁特の担当者さんによっては、行政書士からの請求には、「2~3万円までしか応じません」との勢い、行政書士は相当に嫌われています。問題のある請求が多すぎて、損保がスレたのだと思います。弊所では、ほとんど問題なくお支払い頂けていますが・・。
当時の記事 👉 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ⑧
さて、本題です。家庭用自動車保険の対象は、あくまで日常使用です。一部の会社が採用していた1.の労災免責が無くなって、ほぼ全社、通勤中の事故は問題なく有責になりました。それでは、もう一歩進んで、仕事中や業務車両(業務中)の被害事故に弁護士費用特約は使えるのでしょうか? もちろん、その業務車両に弁特がついていれば、それは使えます。問題としているのは、「業務中、業務車両にて運行中の被害事故で、ご自身のマイカーに契約している自動車保険の弁護士費用特約が使えるか?」です。このテーマは、数年前にも取り上げています。
👉 仕事用の自動車で事故に遭っても、自家用車の弁護士費用特約が使えるって本当ですか?
もう、8年も経つのですね。このテーマの決着は、全社比較表にて果たしたいと考えていました。なぜ、すぐにやらなかったかと言いますと、約款の免責次項に明記している会社は、はっきり免責とわかるのですが、とくに記載のない会社がやっかいだったのです。何故なら、その有無責で一々社内会議になったからです。
なぜ、損保が有無責を迷うのか・・それは、家庭用自動車保険の原則「仕事中は免責」がどうしても、頭から離れないからと思います。およそ、多くの損害保険は、日常ニーズに基づくもので、業務中の保険とはきっちり分けています。仕事中にまで、家庭用自動車保険が使えると、その保険は無制限の補償範囲になりかねません。
そこで、この数年間、業務中の事故で弁特が使えるか否か、実績を積み上げてきました。まだ、全社確認済ではありませんが、言わば中間発表として、一覧表を作成しました。明日からシリーズでUPしていきます。「確認中」の会社について、有無責の実績があった場合、是非、秋葉まで知らせて頂きたいと思います。
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