第5中足骨々幹端部骨折 = ジョーンズ骨折(Jones骨折)
(1)病態
ジョーンズ骨折は、つま先立ちの姿勢で足を捻挫したときに、第5中足骨の基部に発症する骨折です。この骨折は、サッカー、ラグビー、バスケットボールなど、走っている最中に方向転換をする際、前足部でブレーキをかけて捻る動作を繰り返すうちに、第5中足骨の後方端と骨幹部の境界辺りに物理的ストレスが蓄積し、徐々に疲労性の骨折を生じると考えられています。長時間の歩行の結果、折れたとする行軍骨折、疲労骨折などの好発部位でもあります。
剣道部時代、同期の仲間が連日の稽古から「なんか足が痛い・・」と、それでレントゲン撮ったら折れていたことがありました。交通事故でもわりと多くを経験しています。足の甲をタイヤにひかれたケースなどです。
(2)症状
下駄骨折よりは弱い痛みで、腫れることは少ないのです。直後は歩くこともできますが、痛みは徐々に強くなってきます。
(3)治療
ジョーンズ骨折は、骨折部の癒合が悪く、偽関節に陥りやすい骨折であり、やや難治性です。骨癒合が不良のときは、低周波や超音波による骨癒合促進刺激を実施し経過観察となりますが、現在では、積極的に、小さなスクリューで固定されています。そして、このスクリューは、再骨折を防ぐ目的で留置され、抜釘されません。
(4)後遺障害のポイント
前回の下駄骨折=第5中足骨基底部骨折を含め、中足骨の骨折全般について参考にして下さい。
Ⅰ. 初診で足関節捻挫と診断されても、痛みと腫れが伴うときは、専門医を受診しなければなりません。ここが、下駄骨折、ジョーンズ骨折の最大のポイントで、モタモタしていると、後遺症を残すのですが、等級が認定されない悲哀を味わうことになります。
中足骨が、足指の関節と接する部分に対して脱臼あるいは骨折で、変形が残れば足指(足趾)の可動域に注目します。足の指の関節は、2分の1以下の可動域制限が後遺障害の対象とされます。指の根本のMP関節、中間のIP関節(親指)PIP関節(第2~5足趾)の可動域が半分以下、強直もしくは完全麻痺で用廃と認定されるのです。
下駄骨折、ジョーンズ骨折のみで、足の小指がそこまで可動域制限を残すことは希少と言えます。多くは亀裂骨折、つまり、ひびが入るだけですから、正常に癒合すれば深刻な障害は残しません。痛みを残しても、14級9号がやっとです。それなら、後遺障害なんて考えることなく、完治を目標とすべきです。
それでもしっかり認定をとります 👉 14級9号:中足骨骨折(30代男性・山梨県)
Ⅱ. 下駄骨折は、足部を内返しする捻挫で発症する外傷性骨折で、比較的高頻度で発生しています。この後に説明するジョーンズ骨折の部位より足首に近いところを骨折します。
下駄骨折は、交通事故ではね飛ばされ、段差を踏み外す、また傾斜のある路面に転落し足を捻挫したときに、足関節の内反強制が加わると、第5中足骨基底部に付着する短腓骨筋腱が引き伸ばされ、その腱の牽引力と第5中足骨に加わる捻転力により、捻じ切れるようなイメージで骨折するのです。ジョーンズ骨折はやはり、スポーツの疲労骨折として発症することが多いのです。
次回 ⇒ 種子骨々折