(1)病態

 圧迫骨折は、椎骨の前柱が空き箱を押し潰したようにひしゃげる骨折で、椎体後方部分が脊柱管内に転位することは、ほとんどなく、安定型の骨折です。

 これに対して、破裂骨折は、椎骨前柱の圧迫骨折にとどまらず、後柱の骨折を合併し、骨折片が後方に突き出すもので、滅多にありませんが、脊柱管内に骨折片が突き刺さると、脊髄損傷をきたします。したがって、破裂骨折は不安定型骨折に分類されています。交通事故では、自動車同士の正面衝突など、高エネルギー外傷で発生しています。
 
(2)症状

 頚部の激痛、腫れ、頚部の可動域制限、激痛のため立つことも座ることもできません。
 
(3)治療

 XP、CTで確定診断されていますが、麻痺などが生じているときは、MRI、脊髄造影も行われています。不安定骨折であり、遅発性の脊髄損傷を防止し、早期の離床を目的に、内固定術が行われています。
 
(4)後遺障害のポイント
 
Ⅰ. 破裂骨折であれば、正常に癒合を果たす方が難しいものです。変形がXPで確認できるものは、11級7号が認定されます。
 
Ⅱ. 滅多に発生することではありませんが、破裂骨折により頚部の可動域が2分の1以下に制限されたときは、脊柱の運動障害として8級2号が認定されます。
 
Ⅲ. 頚髄損傷による麻痺などの合併では、神経系統の障害として総合的に評価しなければなりません。< ↓ 脊髄損傷による神経系統の障害:等級表>

 
Ⅳ. 癒合が良好で、頚部から肩部、腕、手指に軽度のしびれが残存する場合は、外傷性頚部症候群に類する症状になります。すると、お馴染みの12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の選択になります。
 
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