今朝から病院同行、ただ今事務所に戻りました。午後は出張相談です。

 今朝の案件は女性の顔面醜状痕について医師面談&診断書の依頼です。金属製のノギス(計測用定規)をペタッと顔に当てるのは本当に気が引けます。「キズなんて治ったよ、目立たないよ」と言ってあげたい反面、被害者のためには後遺障害の認定にはキズがしっかりあった方がいい。この業務はアンビバレントな気分なのです。

そこで過去の名作業務日誌を再UP → 女心と醜状痕

この日誌のエピソードの時は旧基準の認定等級でした。
後遺障害認定等級について昨年改正されています。以下新基準を記載します。

自賠責保険 醜状障害の新認定基準

等級

醜状障害の内容

7

12 外貌に著しい醜状を残すもの、

9

16 外貌に相当程度の醜状を残すもの、

12

14 外貌に醜状を残すもの、
15 女性の外貌に醜状を残すものは、削除されました。

14

3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの、
4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの、

10男性の外貌に醜状を残すものは、削除されました。

 長らく男女で障害等級に差がありましたが、男女差別とした判例が出たため急ぎ改正されました。

 弁護士先生にはこのように自賠法・労災法を揺るがす判例をとってほしいのです。後方支援は協力行政書士がばっちりやりますよ!