醜状痕の12級以外は、微妙な症状ながら14級が揃いました。
すると、後の賠償交渉では、醜状痕12級の逸失利益(喪失率14%)は、顔を商売にしていない一般の方では簡単に取れません。顔のキズで減収あるいは、それに相当する損害の立証が課されるからです。
14級9号「局部に神経症状を残すもの」についても、裁判上の相場は喪失率5%で5年間です。痛み・不具合はあくまで自覚症状なので、証拠的に弱い面があります。
その点、本件は嗅覚障害で14級相当を確保、検査結果という証拠を伴っています。したがって、逸失利益は67歳まで請求したいところです。
また、14級9号と言えど、複数ありますので、その苦しみは倍増しています。逸失利益はそれを反映した増額を期待したいところです。弁護士先生には頑張ってもらいたいと思います。
複数の14級の場合、相場通りでは損害の実状に合いません!
14級9号:眼窩吹抜け骨折(50代女性・埼玉県)
14級9号:舟状骨骨折(同)
14級相当:嗅覚障害(同)
12級14号:顔面線状痕(同)