ご存じの通り、(簡単に言いますと)最高裁は「夫婦同姓の民法の規定は男女平等の憲法違反とまでは言えない」と判断しました。最高規範である憲法は、そう簡単に違憲判決はしません。過去には政治的な圧力で判断したのか?、と勘繰るような判決がありましたが、民意や世相程度でおいそれと法律判断しない日本は、他の国に比べて法治国家として機能しているのかもしれません。
 
 2015年の前回の判断内容と概ね同じで、「民意・世相の反映、時代の変化による民法改正は、民意を受けた立法府である国会の仕事」と念を押されました。
 
 今回訴えた数組のご夫婦はもちろん、全国の別姓希望者は、「また国会へボールが返ったのね・・」、さぞかしがっかりだったと思います。なぜなら、国会における予備的な審議会では、毎度意見が分かれ、法改正案の先送りを繰り返しているからです。急ぐ必要性を感じていないのでしょう。一定の反対者、その反対理由は昨日にも触れましたが、伝統だとか、役所の混乱とか、その理由は今一つ説得力がありません。しかし、保守派というか原理主義者は頑固なものです。
 
 いずれにしても、時間はかかりますが、ドイツやタイが数年前に改正したように、いずれは「選択的夫婦別姓制度」にルール変更すると思います。国政選挙でこれを選挙公約として争えば、投票率も上がると思いますが・・。