長いシリーズでしたが、今日明日の介護給付で一旦終了したいと思います。残った給付項目や労災のルールなどはいずれ取り上げます。
(1)支給要件
介護状態の程度は、自賠責に同じく2分しています。以下の通りですが、自賠責は細かい要件が非公表ですので、これ(労災)を頼りに想定しています。常時介護と随時介護の概念はおおむね変わらないようです。
① 常時介護、随時介護の下表いずれかに合致すること
② 現実に介護を受けていること
家族(知人も含む)の介護、民間の介護業者の介護を問わず、”現に介護を受けている”ことが必要です。
③ 病院や診療所に入院していないこと
入院中は治療中ですので区別されます。これら施設において「介護サービスが提供されている」とみなされます。
④ 介護老人健康保険施設、介護医療院、障害者支援施設(生活保護受給者に限る)、特別養護老人ホーム、原子力被爆者特別養護ホームに入所していないこと。③に同じく、すでに介護サービスを受けているとされます。
(2)給付額
毎年4月1日に改正しているようです。
◆ 月の途中から介護が始まった場合
Ⅰ 介護費用が支払って介護を受けた場合 ⇒ 上限額の介護費用が支給されます。
Ⅱ 介護費用の支払いなく親族、友人・知人の介護を受けた場合 ⇒ 介護開始月の翌月から支給となります。