基本的な書類を説明します。 多くの場合、治療費と休業給付を請求することになるはずです。最初の治療費の請求の用紙は、業務災害(様式第5号)、通勤災害(様式第16号の3)となります。業務災害は5号から順番に番号が続きますが、通勤災害の書類は16号の○、○の番号が続く・・と覚えておくとよいです。
【治療費】
労災指定を受けた病院であれば、以下の書類を窓口に提出すれば、自ら治療費を立替えることなく、労基に書類を送付して治療費を請求してくれます。下の書式はすべて通勤災害の16号です。業務災害は(様式○号)になります。
① 療養給付たる療養の給付請求(16号の3)(5号)
最初に提出する書類です。(左:表、右:裏)
② 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(16号の4)(6号)
転院には、これを提出します。
③ 療養給付たる療養の費用請求書(16号の5(1))(7号)
労災適用外の病院で治療を受けた場合、窓口では患者さんが立替払いすることになります。その費用を労基に請求する場合にこの書式を使います。また、労災対応の病院に先の16-3を提出したとして、その病院以外にかかった治療費、薬代、診断書代など諸費用の請求にも使います。
下表のように用途別に書式が違うので、注意して下さい。
★ 個人開業医やクリニックでは、労災に慣れていない事務員もおり、患者が窓口で立ち往生することもしばしばです。病院側も困ってしまうことがあり、誰かがお手伝いして差し上げたいところです。
また、会社も大企業の総務や労災担当者なら、何度も手続きしていますから労災事務に長けています。しかし、中小企業の社長や事務担当者にとっては、不慣れな手続きになります。顧問の社労士先生に手伝って頂くと良いと思います。もし、顧問の社労士先生、弁護士先生も不慣れかな?と感じたら、管轄の労働基準局(文中、労基と略していますが)の担当者さんに聞く方が早いです。忙しい時間を避けて電話すれば、丁寧に教えてくれます。