交通事故被害者さん全般に言えますが、体のあらゆる部位に痛み・不具合を主張します。もちろん、受傷直後は治療の必要性から、余すことなくとなく丁寧に医師に伝えなければなりません。医師も骨折等を見逃さずに注意・観察するでしょう。

 しかし、打撲や捻挫、挫傷の類が何か月も続くことは医学的にありません。例外として、神経症状を発症、数か月~数年続く症状はあります。これは、後遺障害として評価を受け、賠償金につなげていけばよいことです。他方、症状固定時期になってまで、ほとんど改善している部位を、ことさらに主張すべきではありません。「あっちもこっちも痛い、全身痛い」では、訴えの信憑性が下がります。後遺症の診断に際しては、医師には今後長く続くであろう症状を限定して、診断して頂ければ足ります。

 神経症状14級9号の認定は信憑性が命です。たくさん症状を訴ることが、認定に近づくわけではありません。単に”大げさ”と思われてしまいます。私たちはこれを、「広げすぎた扇は倒れる」と表現しています。


主訴を絞り込むことこそ、正確な後遺障害診断につながります
  

14級9号:腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)

【事案】

バイクで走行中、信号のない交差点の出合い頭に一時停止無視の車に衝突される。数メートル投げ飛ばされ腰・肋骨・膝と全身を痛め通院していた。

【問題点】

なんと、相談を受けた時点で、この様な大きな事故にも関わらず、保険会社による一括支払いが3ヶ月で打ち切られ、健保使用で通院していた。理由は、多すぎる傷病名によるものと考える。診断書に書かれた傷病名は、およそ10項目にも及んでいた。

勿論、例外はあるが、多すぎる傷病名は治療費を圧迫するだけではなく、保険会社や自賠責からも大げさと疑われてしまう。

【立証ポイント】

まずは通院記録を確認し、これまでの診断書記録から、身体の状態を把握した。本人へのヒアリングとMRI画像をチェックし、10項目の傷病名の中から、最も後遺症の等級認定の可能性が高いと判断した下部腰椎に焦点を絞る。

後遺症診断へ本人に同行し、医師に検査して頂きたい箇所を伝え、勝算の高い後遺症診断書を完成させ、堅実に14級9号を抑えた。