2.不履行判決等貸付とは、自動車事故による被害者の方で、確定判決や和解等の結果が出ていても、損害賠償を受けられない方に対しての貸付です。
貸付申込者は、自動車事故による被害者の方で、損害賠償について※確定判決などの債務名義を得ていながらその弁済を受けることができない方(人身損害に限る。)
※ 確定判決などとは・・・
1.確定判決、2.仮執行宣言付給付判決・支払命令、3.執行証書、4.訴訟上の和解調書、5.調停調書 のことを指します。
貸付金額については、10万円以上100万円以内の額。但し。確定した損害賠償のうち弁済を受けることができない額の2分の1の範囲に限るようです。返還方法は1年据え置き後、月賦又は月賦・半年賦により10年以内の元利均等払いとなりますが、債券の弁済を受けたときは、一括返還となります。尚、災害、病気などにより返還が困難になったときは、返還が猶予されます。
申込手続きについては、必要書類が種類あります。
1.貸付申込書(全国に支所があり、そこで取得可能です。)
2.債務名義を証明するもの(判決調書、和解調書など)
3.印鑑証明書
4.そして、ここが一番重要な基準です。この基準を満たさない方は請求することができません。
上記のように一定の基準をクリアできた方は、お住まいの支所に申し込めば、審査を経て、貸付を受けることができます。
因みにですが、東京主管支所の担当者曰く、この請求は1件も申請を受けたことがないそうです。
次回は後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付を記載します。