交通事故で被害に遭って、加害者の加入している保険会社に損害賠償を請求、交渉、裁判へとバトルが繰り広げられる構図は、わかり易いことです。
しかし、自爆事故で加害者がいない場合は当然で、相手が無保険で請求しても回収が見込めない場合、賠償金は絶望的です。また、自身の過失が半分、つまり、50:50を超えるような事故の場合は、相手保険会社は一括対応(治療費の直接払い)をしませんし、最終的に相手から賠償金の全額は回収できないことになります。これらの場合、自身に人身傷害保険、あるいは無保険車傷害保険の加入があれば、ひとまず、こちらに請求して損害の回復にあたります。
そこで、問題になるのは、保険会基準の低い賠償金で満足できるか?に尽きます。相手に対しては損害賠償金の最大基準である、弁護士基準(≒裁判基準)で請求したいと、被害者さんの誰もが思うでしょう。しかし、自身の保険会社は加害者ではありません。その保険会社の約款に定められた規準の賠償金に甘んじることになります。これは裁判で獲得できるであろう、賠償金の80%位なら仕方ないと諦められますが、これが2倍3倍もの差があるとしたら・・・そう簡単に諦められるでしょうか?
何度も登場するこの保険会社(人身傷害保険の)社員、弊社 基準 くん と名付けよう。
ここ半年の相談・受任のおよそ40%が、相手よりむしろ自身加入の人身傷害への回収が一番高額となる案件、もしくは、人身傷害への満額回収が最大ポイントとなる事故でした。最初、多くの被害者さんは、敵は相手保険会社と思っています。しばらくは、自身が加入している保険会社から、全額回収ができないことに気づきません。それは、相手との示談後に愕然、後から気付くのです。その点、私たちは、最初から、「ラスボスは人身傷害」と見定めています。受任後、着々と裁判基準の回収へ向けて、連携弁護士と準備を始めます。
復習 ⇒ ときに「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」となる ① 全額回収ならず
実例 ⇒ 実績投稿:昨年の重傷・重症例を蔵出し ⑥ 相手が無保険の場合でも、自身加入の保険に裁判基準で回収
もっとも、この人身傷害のからくりを知り、裁判基準で回収できる知識・スキル・経験を持つ弁護士は絶望的に少なく、運良く出会えることを祈るしかありません。私たちは、行政書士、社労士、弁護士等、資格の垣根を越えて、何度も裁判基準での全額回収に成功しています。
もし、相手が無保険だった場合や、自身にも過失があるケースは必ずご相談下さい。きっと、私達の策から、解決までの光明を見出せるはずです。解決までを見通した説明ができない先生、ただ「任せなさい」としか言わない先生、「人身傷害へは自分で請求して下さい」と言う先生・・これら無策の先生に任せるべきではありません。
また、明らかな100:0、自爆事故の場合は、自分だけが悪いことになります。この場合、助けてくれる保険会社に対し、裁判基準までは、遠慮すべきでしょう。それでも、確実な診断書と必要な検査をせずに、安易に人身傷害へ後遺障害請求をすれば・・やはり、おざなりな結果で痛い目にあいます。もしかしたら、数百万円を失う痛い目です。この場合は弁護士抜きに、医療調査と保険請求のプロ、完全専門事務所の秋葉にご相談下さい。今年、早くもこのケースでの相談を14件頂いています。
その内、労災や人身傷害社に後遺障害申請を計画中の案件は、秋葉が病院同行、自賠責で鍛えられた歴戦の技術から確実な等級を確保しています。保険会社基準の保険金であっても、等級を取りこぼしてしまえば、元も子もありません。一つだけ被害者さんに犠牲があるとしたら、秋葉への報酬が発生する事だけでしょうか。