おなじみのプラトー骨折(高原骨折、脛骨近位端骨折)です。

 機能障害の認定への流れはいつも通り。今回は既往症の欄を正確に修正しました。事故受傷と既往症が被ると、元々、傷んでいた所に事故受傷が加わって、より重くなったか否かが問われます。つまり、加重障害の計算となります。

 計算式は、現存障害(事故が重なった今の状態)-既存障害(事故前の状態)

 このような特殊な認定となります。既往症があれば、自賠責保険・調査事務所は、古い治療記録を確認する必要から、昔のケガの治療先へ医療照会をかけます。本件の場合、受傷箇所は別で無関係です。それでも、無関係であることを確認するための医療照会で、審査が長引く懸念があったのです。自賠責の立場であれば、無駄な手間をかけることになります。 私たちの仕事には、このような細心の注意も必要なのです。

審査時間は短いが一番です

12級7号:脛骨高原骨折・内側側副靭帯損傷(60代女性・千葉県)

【事案】

駐車場内でバックしてきた車にひかれ、左脛骨のプラトー骨折、左橈骨頭骨折、左豆状骨骨折をした。救急搬送先で応急処置後、かかりつけの病院に搬送され観血的整復固定術(スクリュー固定)を受けた。

←骨折様態はこのタイプに近い

【問題点】

診断書の既往歴に「下腿開放骨折の治療中」と記載されていた。話を聞くと、以前、左足の開放骨折をしており、その治療先の病院が、今回の事故で手術をした同じ病院であった。開放骨折をしたのは同じ左足でも、“足首”の辺りとの事。“下腿”に間違いはないが、この表現だと今回の怪我と同視される危険性があった。

【立証ポイント】

診断書既往歴に記載されている「下腿」を「下腿遠位端」と修正して頂くために病院へ出向き説明。今回の事故の怪我は下腿近位端であるところ、遠位端と補記すれば事故と切り離されるので、この作業は軽視できない。もし、このままだと、要らぬ医療照会がかかって、審査が長引くかもしれない。

無事、既往症欄は「下腿遠位端(足首付近)」と修正され、審査上、完全に事故とは切り離された。結果、膝の可動域制限で無事に12級7号の認定。

プロである以上、この慎重さは必携です。