【事案】
自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛の神経症状に悩まされる。
【問題点】
むち打ちで治療を継続していたが、仕事の都合や家族の介護の必要性から通院が厳しくなり、通院回数がかなり減ることになった。やむを得ない事情があったことは間違いないが、後遺障害等級の申請上、自賠責調査事務所は症状軽減を疑う可能性があった。
【立証ポイント】
本人に問題点を説明して、6ヶ月目の症状固定を急いだ。また、やむを得ない事情があったこと、自覚症状について詳しく説明した内容の文書を作成・添付した上で被害者請求に臨んだ。
自賠責調査事務所はやはり症状が重いかどうかを疑い、各病院に医療照会をかけた。長い審査の結果、14級9号が認定された。
(令和2年3月)