12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。
 
1.罰則等(令和元年12月1日施行)

(1) 携帯電話使用等(交通の危険)

 罰 則: 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 反則金: 適用なし
 基礎点数:6点

(2) 携帯電話使用等(保持)

 罰 則: 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
 反則金: 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
 基礎点数:3点
 
 ※ (1)と(2)の区別は、概ね(1)モバイル類の使用中の事故や事故につながった場合、(2)事故は起きていないが、お巡りさんに切符を切られた場合、で区別しているようです。
 
 ちなみに旧罰則は、

2.罰則等(令和元年11月30日まで)

(1) 携帯電話使用等(交通の危険)

 罰 則: 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 反則金: 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
 基礎点数: 2点

(2) 携帯電話使用等(保持)

 罰 則: 5万円以下の罰金
 反則金: 大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
 基礎点数:1点
 
 (警察庁のHPより抜粋)
 
 運転中のスマートフォン・携帯電話の使用、カーナビ操作による事故は、平成20年の1,299件から年々増えており、平成29年には倍以上の2,832件起きています。また、携帯電話等の使用による死亡事故率の比較でも約2.1倍も差があるようです。一瞬のよそ見や判断ミスによって、被害者の人生、はたまた運転者の人生までも変わってしまいます。

 警察庁が公表しているデータによりますと、交通事故による死者数の月別比較では、平成16年~平成30年まで「12月」が一番多くなっている事が分かります。そのような状況もあり、12月1日からの実施となったのかもしれません。

 交通事故によって幸せになる人は1人もいません。年末でご多忙の方が多いと思いますが、くれぐれも携帯電話操作等によって、事故を起こさぬようお願い申し上げます。