【事案】
原付搭乗中、交差点で左方から自動車が進入し、出会い頭衝突した。救急搬送され、左大腿骨は3箇所に骨折、他に膝蓋骨、鎖骨、左上腕骨も骨折となった。
【問題点】
既に事前認定で、大腿骨転子部と骨幹部骨折から股関節の可動域制限で12級7号、大腿骨顆上骨折と膝蓋骨骨折から膝の疼痛14級9号、併合12級が事前認定されていた。「この程度の認定でいいのかな?」と連携弁護士が相談を受けていた。確かに膝の14級は低評価と判断した。
【立証ポイント】
膝関節の14級を12級に引き上げる為に、まず、左右比較のレントゲンにて骨変形を描出した。これだけで骨変形の残存と判断されるにはやや弱い。
相談者は本件事故後、転倒して足関節を骨折していた。膝の安定性が低下していることから、懇意にしている膝の専門医に診て頂き、今後の回復を目指した。その過程で行ったMRI検査の画像を再申請中に追加提出した。
再申請の結果、膝についても12級13号に引き上げることが出来た。理由は「新たに提出されたMRI上、靭帯損傷が疑われ・・」と(診察名がないのに)好意的なものだった。
(令和1年7月)