今日は最近何かと話題の日韓の対立~徴用工問題について、法律の勉強の一環として触れていきたいと思います。
徴用工問題とはなにか? |
まずここから整理しないと何が悪いのか等のお話にもなりませんよね。
徴用工問題とは・・・
①韓国が日本の植民地だった時代(正確には日本の一部だった時代)に、日本企業に強制徴用された韓国人がいました。
②昔から韓国は「日本企業の強制動員はおかしいだろ!」と主張し争っていた。
③だが1965年に日本と韓国は「日韓請求権協定」を結び、この問題を解決している。
④韓国の最高裁判所は今になり、日本企業に対し、元徴用工への賠償を命じた。
⑤日本は1965年にそれは解決しているでしょ。と主張
日本政府も『外交保護権は放棄したから、国家間の交渉で持ち出すことはできないが、個人の請求権は残っている』
と以前から一貫して言っている以上、韓国司法の主張である「個人間の請求権は残っているから」と言うのは、わかる。
→勝手に個人が企業に対して請求したら良いと思う部分もある。
日本は請求権はあると認めているが法的に救済されないという解釈なのだから、
払う払わないは企業次第なのに三権分立を狂わせる新日鉄へ「払わないように」との介入。
まあでも仕方のないことなのかもしれないとも思うが…
韓国の今までの盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権では
「慰安婦問題は日韓請求権協定の対象外だが、徴用工問題についてはそれにて解決」
としていた政治の空気の読み合いを何故、今になり覆してきたのだろうか?
「そもそも戦略戦争にて行われた植民地支配から武力による強制的な日韓併合が不当であり国際法違反」
と主張して今になり、日韓請求権協定を覆してくるのもおかしいような気もする。
なので政治的意見は全くなしにして。。
(素人が理解できる内容でも無い(笑))
もし仮に、国際協定が有効であった場合、国際協定をその国の司法が上回ることが出来るのか?
と言うことを考えていこうと思います。
例として日本が逆の立場で、有効である協定や条約に対し、日本国憲法がそれらを覆すことができるのか?
つまり国際協定や条約と憲法はどちらが勝つのか?
実はこの論点自体が間違えているという意見や、
憲法が上と言う意見もあるし
条約が上と言う意見もあり、判断がつかない世界である。
憲法を見てみる。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
→法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部とあり、条約などには触れていない。
98条2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
→この2項がある事で、ではもし憲法と反対の条約が出来た場合どちらを遵守するのかと言う問題である。
一応判例ではかつて砂川事件と言うものもあった。
「日本にアメリカ軍基地があるのは、日本国憲法9条2項で禁止されている戦力の保持で違憲ではないか?」
と言う内容だ。
最終的な判決は、
①日本国が指揮管理できる戦力ではないから違憲ではない。
②高度な政治性を持つ条約については、きわめて意見無効と認められない限り、法的判断を下すことが出来ない
との判例が出ている。
ぼんやりと流している部分も否めない。
が、そこには政治的な空気の読み合いが非常に関係しているのではないかと思う。
結局三権分立でも空気はいい意味で読もうという事なんですかね。
最終的にまとめる事の出来ない内容だから今両国間で揉めているわけで、素人にまとめることなど不可能ですが、
日本なら、日韓請求権協定のような高度な政治的協定には介入しないのではないかな・・・とぼんやりだが思う。
日韓併合自体が極めて違憲との主張もあるけれど、
んー。沼にはまってしまいました。
結局私なんかが思うことは、
韓国も韓国民の為に全力で、
日本も日本企業の為に全力なのかなと思います。
なのでお互い良い落としどころを見つけていってほしいなと思います。
なんだか偉そうに文章にしてみようと思ったものの、法律の勉強すればするほど奥が深すぎて沼から抜け出せなくなりそうだったので、このような終わり方になってしまうのですが、考えないようにしても考えて、議事録まで読んでしまって、今日はエンドレスで徴用工問題について考えてしまうと思いますので…温泉にでも浸かりながらゆっくり瞑想してこようと思います(笑)