確かに14級は一番軽い後遺障害です。それでも、明確な他覚的所見が無い状態での判定ですから、受傷から症状固定まで、丁寧に症状の訴えを整えていくあります。その過程でつまずきがあると、認定は厳しくなります。以下の両被害者さんは、比較的、受傷初期にご相談にいらしたので、つまずき無く誘導することができました。
毎回、様々な苦労と、工夫があります
主治医の方から、3ヶ月で治療費打切りを切り出されたケース
14級9号:頚椎捻挫(40代男性・神奈川県)
膝の痛みを捨てたケース
併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)
ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります
弊所が立証するために何をするか、下記ページをご覧ください
⇒ 交通事故被害者の皆さまへ