加害者が自動車ではなく、自転車あるいは歩行者ですと、当然に自賠責保険が無いことになります。本件での相手は個人賠償責任保険となりますが、自賠責に同じく、しっかり後遺障害の等級認定を突き詰めます。本件の場合、より慎重に、労災の等級認定を確保してしてから、相手保険会社(個人賠償責任保険)に審査を求めました。保険会社の機微を計るような手続きですが、弊所ではこのような繊細な仕事をしています。
保険の性質を熟知し、保険会社の機微を知ることが大事です。
11級7号:胸椎圧迫骨折(40代男性・埼玉県)
【事案】
バイク搭乗中、青信号の交差点を直進中、相手方自転車が右方から侵入し、接触、転倒した。救急搬送された後、胸椎圧迫骨折の診断となった。
【問題点】
本件では相手方が自転車であったため、自賠責が使えなかった。他方で、本件事故は労災事故であったため、労災申請手続きを同時に実施することになった。さらに、相手方は個人賠償責任保険に入っていたこと、相談者は人身傷害特約に入っていたことから、後遺障害等級が認定された場合には、弁護士がそれぞれに慰謝料や逸失利益を請求することもできることを確認した。では、肝心の等級申請をどのようにするべきか・・・。
【立証ポイント】
圧迫骨折の変形所見を調べるためには、圧潰率をMRI画像等で確認する必要がある。受傷直後、症状固定時期にそれぞれMRI撮影して頂き、水分反応が確認された。また、主治医は後遺障害診断書に圧壊率についても丁寧に記載して頂いた。本件では自社認定のため、相手方の任意保険会社が審査すると、不正はなかったとしても公平性に疑問が残る恐れがある。そこで、本件ではまず労災の障害給付請求を先行し、労災の等級を固めてから、依頼者の加入している保険会社に等級申請する方針とした。請求の順番にも繊細な配慮が必要なのです。
結果、労災でまず11級5号が認められ、その後、依頼者の加入している保険会社に申請し、予定通りこちらでも11級7号が認定された。