(2)飲酒ドライバーの仲間達も・・ 

 


 
※ 自転車での飲酒運転に対する罰則

 自転車は道路交通法上、軽車両の扱いになり、道路交通法第65条の「車両等」とは軽車両=自転車も含まれます。したがって、自転車でも正常な運転ができないほど酒酔運転をした場合、自動車に同じく、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。また、自転車での交通事故によって他人を死傷させれば、当然に民事上の責任も問われます。