【事案】

自動車に搭乗中、センターラインを越えて走行してきた対向車の衝突を受ける。頚部痛と顔面に傷跡が残った。

【問題点】

受傷後1ヶ月で相談に来られたが、既にその時点で目立つ傷跡ではなかった。

【立証ポイント】

醜状痕は面接があるとはいえ、まずは主治医の診断が必要である。今回の趣旨を説明し、後遺障害診断書に長さを正確に記載いただいた。調査事務所での面接では、明らかに3センチ以上であった為か、そこまでシビアに計測することなく、確認程度であっという間に終わってしまった印象を受けた。面接から約2ヶ月経過したところで、無事に等級認定の通知、関係者一同安堵となった。

(平成30年10月)