前任の弁護士先生の能力を疑うわけではないのですが、14級9号の見立てに失敗しています。交通事故専門・弁護士事務所を謳っていても、その先生に数百件もの後遺障害申請経験などあるわけもなく、せっかく賠償交渉での活躍を期待して依頼されたものの、その力を発揮することなく解任となりました。もし、秋葉事務所に預けてくれれば、14級という”のし”を付けてお返しできましたのに。
餅は餅屋、でしょうか
非該当⇒14級9号:頚椎捻挫 異議申立(60代男性・埼玉県)
【事案】
自動車走行中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突したもの。直後から首の痛みだけではなく、上肢のしびれ等の神経症状に悩まされる。
【問題点】
交通事故に強いという前任の弁護士に依頼していたが、非該当となり、相談会に参加された。症状固定時に上肢のしびれが残存しており、症状固定後も治療を継続していた。前任の弁護士は「あきらめましょう」と、異議申立てをしない方針であったため、やむを得ず、弁護士解任に踏み切った。
「後遺障害は無理だと思います・・」
【立証ポイント】
異議申立をするにあたって、主治医に症状固定時にしびれが残存していることを再度確認、診断書に追記頂き、さらに現在に至るまでの症状の推移を診断書にまとめて頂いた。
ほどなく、認定が届いた。これからようやく弁護士の出番です。初回申請でしっかり症状を後遺障害診断書に記載すべきところ、まったく時間を無駄にした。