医師が診断書に「○○靱帯損傷」と書くだけで、後遺障害が認められるほど甘くはありません。
とくに、膝の靱帯はMRI画像だけでは、不十分です。膝関節の専門医に何度もご指導頂きましたが、専門医ですらその確定診断に慎重なのです。必要な検査を重ねて、動揺性を立証しなければなりません。その結果、手術による改善を図るか、保存的に経過をみるか・・後遺障害の立証と共に、検討を進めます。
膝関節の障害立証は、医師の協力が欠かせません
12級7号:後十字靱帯損傷(20代男性・埼玉県)
【事案】
オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。
【問題点】
救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断名に留まり、その後、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始後、左脛骨不全骨折の診断となった。左膝については痛みの他、動揺性もあったため、主治医に相談したところ、事故から5カ月目のMRI検査によって、左膝後十字靱帯損傷の診断名が加わった。相談に来たのその頃で、医師から手術を打診されたが、保険会社はとても手術費を出してもらえそうになかった。
【立証ポイント】
事故直後のXP画像上、不全骨折箇所が不明確だった。通常、靱帯損傷するレベルの衝撃があると、脛骨骨折の併発が多いため、このまま申請しても膝の動揺性については疑われる危険性があった。それでも、基本通りに膝の靱帯損傷の立証を進めた。まず、主治医に後方押し込みテストを実施して頂き、これは陽性となった。ストレス撮影については拒否されたため、検査可能な病院へ、紹介状を書いて頂き実施した。
結果、膝の動揺性は認められ、12級7号が認定された。