鎖骨の障害認定、無敗記録を更新中です。「鎖骨が折れたら秋葉へ」、是非とも相談をお願いします。
さて、本件は「変形」を逃したものの、器質的損傷の残存、つまり、骨は元通りになっていないことが認められて12級13号となりました。仮に変形の5号が認定されたとしても、「痛み」の継続で、逸失利益10年獲得を目指し、神経症状を内包した認定結果を目指しますので、むしろ、連携弁護士はやり易いと思います。
後遺障害を「狙って獲る」など、不謹慎に聞こえますが、後遺障害が自然に決まるなど、現場はそんな悠長ではありません。本件も、受傷初期から計画的に進めたものです。まず、骨折部位と様態から、機能障害の12級6号を逃すとしても、変形の12級5号、次いで、痛みの残存である14級9号を経過的に模索しました。運よく、12級5号と14級9号の中間、12級13号が評価されました。自賠責もよく考えていると思います。
鎖骨は奥が深いのです
12級13号:鎖骨骨幹部骨折(80代女性・静岡県)
【事案】
横断歩道歩行中、右方から左折進入してきた相手自動車の衝突を受け、受傷した。事故の衝撃で鎖骨を骨折し、救急搬送された。
【問題点】
骨の癒合が済んだら症状固定する方針であったが、年齢の影響か、事故から半年経過しても癒合しなかった。骨の癒合が出来ないと症状固定に踏み切れない。治療を継続するため、相手方保険会社に治療費を捻出して頂く。
鎖骨はプレートが入っている状態であったが、事故から約1年経過してようやく骨の癒合を確認、即座にCTを医師に依頼し、症状固定に踏み切った。画像確認したところ、変形癒合していたが、外観上、鎖骨変形はプレートによる突起であり、12級5号の認定は微妙であった。
(鎖骨のプレート固定 参考写真)
【立証ポイント】
主治医に後遺障害診断書に変形を記載して頂き、外観写真と画像打出しを作成した上で被害者請求をする。結果、予想通り、鎖骨変形は認められなかったが、器質的損傷が認められ、12級13号が認定された。
鎖骨変形が認められない状態で、器質的損傷前提の12級13号認定・・・弊所でも例の少ない、珍しいケースです。